普通の保険証はいつまで使えますか?

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従来の健康保険証は2024年12月2日まで新規発行され、2025年12月1日まで利用可能です。マイナンバーカードのない患者も、従来通り保険診療が受けられます。

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通常の健康保険証の有効期限

従来の健康保険証は、2024年12月2日まで新規発行されます。有効期限は2025年12月1日までです。ただし、この日付を超えても、マイナンバーカードのない患者は従来通り保険診療を受けることができます。

マイナンバーカード連携健康保険証

2023年3月13日からは、マイナンバーカードと連携した健康保険証が発行されています。この新しい健康保険証には、マイナンバーが含まれており、医療機関での手続きを簡素化することができます。

マイナンバーカード未所持者の対応

マイナンバーカードをまだ所持していない患者でも、従来通りの健康保険証で保険診療を受けることができます。ただし、2025年12月1日以降は、医療機関の窓口でマイナンバーの確認を求められる場合があります。

新しい健康保険証への切り替え方法

マイナンバーカードを所持している場合は、次の手順で新しい健康保険証に切り替えることができます。

  1. マイナンバーカードの取得
  2. 健康保険証の再発行申請(健康保険組合または協会けんぽへ)
  3. 新しい健康保険証の受け取り

マイナンバーカードの取得が困難な場合

マイナンバーカードの取得が困難な場合は、以下の方法で対応できます。

  • 特例措置:一部の自治体では、特例措置によりマイナンバーカードの取得期限を延長しています。
  • 代理取得:家族や親族などの代理人が代わりにマイナンバーカードを取得できます。
  • 健康保険証発行(再発行)申請書:自治体の窓口で健康保険証発行(再発行)申請書を取得して申請できます。

注意:

  • マイナンバーカードの取得は任意ですが、健康保険証の切り替えには必要です。
  • 健康保険証の有効期限を過ぎると、保険診療を受けられなくなります。
  • マイナンバーカードの紛失や破損は、速やかに自治体へ届けてください。