社会保険の扶養になった日はいつですか?

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扶養事由が生じた日から1か月以内に書類が健康保険組合に届けば、その日が扶養開始日となります。

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社会保険の扶養扶養認定の開始日

社会保険で扶養者として認定される開始日は、次の通りです。

扶養事由が発生した日から1か月以内

扶養事由とは、たとえば配偶者と結婚した、子どもが生まれた、などの扶養を受ける資格が発生する事由のことです。この扶養事由が生じた日から1か月以内に、必要な書類を健康保険組合に提出した場合、その日が扶養開始日となります。

ただし、次の場合はこの限りではありません。

  • 誕生による扶養の場合: 出生届を提出した日から14日以内
  • 婚姻による扶養の場合: 結婚届を提出した日から14日以内
  • 再婚による扶養の場合: 再婚の日から1か月以内

扶養開始日以降の扱い

扶養開始日が認定されると、扶養者は扶養家族に対して各種の社会保険給付を受けられるようになります。具体的には、次のようなものがあります。

  • 健康保険: 扶養家族が病気やけがをした際の医療費の補償
  • 介護保険: 扶養家族が要介護状態になった際の介護サービスの利用
  • 年金保険: 扶養者の年金受給資格期間の延長

なお、扶養開始日以降に扶養事由が消滅した場合(たとえば離婚や子どもが扶養年齢を過ぎた場合など)は、扶養認定を解除する必要があります。この場合も、事由が発生した日から1か月以内に健康保険組合に手続きを行う必要があります。

必要な書類

扶養認定を受けるためには、次の書類を健康保険組合に提出する必要があります。

  • 扶養親族申出書: 健康保険組合指定の用紙
  • 扶養親族関係を証明する書類: 戸籍謄本、住民票など
  • 扶養者の勤務先が発行した「扶養控除申告書」あるいは「給与明細書」
  • その他必要な書類: 場合によって異なります

まとめ

社会保険の扶養扶養認定の開始日は、扶養事由が発生した日から1か月以内に必要な書類が健康保険組合に届いた場合、その日が扶養開始日となります。扶養開始日以降、扶養者は扶養家族に対して各種の社会保険給付を受けられるようになります。扶養事由が消滅した場合は、手続きを行う必要があります。