通院日額の数え方は?

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通院日数は、事故発生日以降の治療・検査、薬・湿布処方日全てを含みます。リハビリも治療目的であれば通院日数に算入されます。 入院についても同様で、実際に施設に滞在した日数をカウントします。重要なのは、治療行為の有無であって、滞在時間の長さではありません。

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通院日額の数え方:交通事故、怪我、病気… 意外と知らない正しい計算方法

交通事故や怪我、病気などで通院が必要になった時、保険金の請求や休業損害の計算などで「通院日数」を正確に把握する必要が出てきます。しかし、通院日数の数え方について、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。「病院に行った日だけ?」「診察を受けた日だけ?」など、疑問に思う方もいるかもしれません。この記事では、通院日数の正しい数え方について、具体例を交えながら詳しく解説します。

まず大前提として、通院日数は治療・検査、薬・湿布の処方を受けた日全てが含まれます。診察を受けていなくても、リハビリや検査、薬の処方のみの日も通院日数にカウントされます。 例えば、医師の診察はなく理学療法士によるリハビリのみを受けた日も、治療目的であれば通院日数に含まれます。また、薬や湿布をもらうためだけに病院に行った日も、同様にカウントされます。

入院日数については、実際に医療機関に宿泊した日数をカウントします。日帰り入院や、数時間だけの入院であっても、入院した事実は変わりませんので、1日としてカウントされます。重要なのは、施設に滞在した時間の長さではなく、入院という治療行為が行われたかどうかです。

では、具体的な例を挙げて見てみましょう。

ケース1:交通事故でむち打ちになったAさんの場合

Aさんは交通事故でむち打ちになり、整形外科に通院しています。週に3回、電気治療とマッサージを受けています。また、月に1回、医師の診察を受けています。この場合、Aさんの通院日数は、電気治療とマッサージを受けた日と、医師の診察を受けた日を全て含みます。つまり、週に3回+月に1回=月に約13日が通院日数となります。

ケース2:骨折で入院したBさんの場合

Bさんは骨折で1週間入院し、その後、週に2回のリハビリに通っています。この場合、Bさんの入院日数は7日間です。退院後のリハビリ通院も通院日数に含まれるため、Bさんの通院日数は、入院期間の7日間+退院後のリハビリの日数を合計したものとなります。

ケース3:風邪で内科を受診したCさんの場合

Cさんは風邪で内科を受診し、薬を処方されました。その後、薬を服用するために再度病院を訪れ、薬を受け取りました。この場合、Cさんの通院日数は、最初の診察日と、薬を受け取った日の2日間となります。

このように、通院日数の数え方は、治療行為が行われたかどうかが基準となります。診察の有無や滞在時間の長短は関係ありません。

さらに、通院交通費の請求や休業損害の計算においては、通院日数に加えて、通院にかかった交通費や休業した日数、収入などを証明する書類が必要となる場合もあります。領収書や診断書などは大切に保管しておきましょう。

最後に、通院日数の数え方や保険金の請求、休業損害の計算方法など、不明な点があれば、保険会社や専門家(弁護士、行政書士など)に相談することをお勧めします。自己判断で進めると、思わぬ不利益を被る可能性もあります。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取り、スムーズな解決へと繋げることができるでしょう。 正確な通院日数を把握し、適切な手続きを行うことで、ご自身の権利を守り、安心して治療に専念することができます。