翻訳の著作権の期限は?

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1971年1月1日以前に発行された著作物を翻訳する場合、注意が必要です。翻訳権は、原著作物の発行年の翌年1月1日から10年以内に翻訳物を発行しないと消滅します。これは、旧著作権法に基づく経過措置です。

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翻訳の著作権の有効期間

文学作品の翻訳は、原著作物とは別の著作物とみなされます。そのため、翻訳権には独自の著作権保護期間が適用されます。

翻訳権の保護期間

一般的に、翻訳権の保護期間は次のとおりです。

  • 1971年1月1日以降に発行された著作物:翻訳物の発行日から50年間
  • 1971年1月1日以前に発行された著作物:原著作物の発行年の翌年1月1日から10年間

旧著作権法の経過措置

1971年1月1日以前に発行された著作物の翻訳に関して、旧著作権法では経過措置が設けられています。この経過措置により、翻訳権は次の場合に消滅します。

  • 原著作物の発行年の翌年1月1日から10年以内に翻訳物が発行されない場合

旧著作権法の適用範囲

旧著作権法の経過措置は、1971年1月1日以前に発行されたすべての著作物に適用されます。つまり、この日付以前に発行された著作物の翻訳を計画している場合は、この経過措置が適用される可能性があります。

注意すべき点

翻訳を行う際は、次の点に注意してください。

  • 原著作物が著作権保護期間内にあることを確認する。
  • 翻訳権を有する許可を得る。旧著作権法の経過措置が適用される場合、翻訳権の消滅を確認する必要があります。
  • 翻訳物を原著作物の発行年の翌年1月1日から10年以内に発行する。経過措置が適用される場合は、この期間を守ることが重要です。

著作権侵害の回避

著作権侵害を回避するには、著作権保護期間内の著作物を許可なく翻訳したり、他の著作物の翻訳物を許可なく複製したりすることは避けなければなりません。翻訳を行う前に、常に関連する著作権者の許可を得ることが重要です。

著作権に関するサポート

著作権に関するサポートが必要な場合は、以下のリソースを参照してください。