ベトナム人が日本に永住するにはどうすればいいですか?
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ベトナム人が日本で永住するには、定住者ビザを5年以上保持しているか、家族滞在ビザを保持し、配偶者が10年以上日本で生活し、5年以上日本で働いていることが必要です。 夫婦ともにベトナム人で、別々に永住ビザを申請する場合、その理由を説明する必要があります。
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ベトナム人が日本で永住権を取得する方法
ベトナム人が日本で永住権を取得するには、次の方法があります。
1. 定住者ビザを5年以上保持する
定住者ビザは、特別な技能や能力を持つ外国人に付与され、日本で永住することを許可するビザです。定住者ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 大学卒業以上の学歴または同等の資格を有する
- 日本で必要なスキルや専門知識を有する
- 安定した収入源がある
定住者ビザは5年間有効で、更新できます。5年以上定住者ビザを保持すると、永住権を申請できます。
2. 家族滞在ビザで日本に10年以上居住し、配偶者が5年以上日本で働く
ベトナム人が日本人の配偶者と結婚した場合、家族滞在ビザを取得できます。家族滞在ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 配偶者が日本人である
- 結婚が真に成立している
家族滞在ビザは5年間有効で、更新できます。配偶者が10年以上日本で生活し、5年以上日本で働いている場合、ベトナム人は永住権を申請できます。
3. 両親が日本人で、ベトナム人は国籍を選択する
ベトナム人が日本人の両親を持っている場合、ベトナム人は18歳で日本国籍を選択できます。日本国籍を取得すると、永住権を取得できます。
夫婦ともにベトナム人の場合
夫婦ともにベトナム人で、別々に永住ビザを申請する場合、その理由を説明する必要があります。正当な理由としては、以下のようなものがあります。
- 異なる分野で高度な技能や専門知識を持っている
- 日本で重要なビジネスまたは投資を行っている
- 日本に密接な家族または文化的つながりがある
永住権の申請は複雑なプロセスになる場合があります。必要な書類をすべて収集し、適切な手続きを踏むことが重要です。弁護士に相談することで、申請プロセスをよりスムーズに進めることができます。
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