ベトナム人の特定技能で永住できる期間は何年ですか?
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ベトナム人の特定技能で永住権を得るには、5年間の特定技能1号または2号の就労経験が必要です。さらに、5年間の技能実習期間も加算されます。合計10年以上、就労資格で5年以上在留すれば、永住権申請が可能です。
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特定技能ビザにおけるベトナム人の永住権取得
特定技能ビザ保有者が永住権を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
要件
- 就労経験: 特定技能1号または2号で5年間の就労経験
- 技能実習期間: 5年間の技能実習期間
- 合計在留期間: 10年以上の就労資格保持期間(5年以上の特定技能ビザ在留含む)
詳細な内訳
- 就労経験(5年): 特定技能1号(熟練技能)または2号(特定技能)のビザで5年間就労する必要があります。
- 技能実習期間(5年): 特定技能ビザ取得前に、日本国内での技能実習を5年間完了している必要があります。
- 合計在留期間(10年以上): 特定技能ビザを取得してから10年以上、就労資格を保持している必要があります。ただし、技能実習期間は合計在留期間に含まれます。
申請方法
要件を満たしたら、永住権の申請を行うことができます。申請は法務局で行い、以下の書類を提出する必要があります。
- 永住許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 就労経験を証明する書類
- 技能実習期間を証明する書類
- その他必要な書類
申請が承認されると、永住権が発行されます。永住権取得後は、日本で無期限に居住・就労することが可能になります。
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