事実婚の場合、住民票の続柄はどうなる?
4 ビュー
事実婚の場合、住民票の続柄欄には法律上の婚姻関係がないことを示すため、「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されます。 これは、世帯主との関係を明確に示しつつ、婚姻届未提出であることを示す表記です。 市区町村によって表記に多少の違いがある可能性はありますが、基本的な記載方法は同様です。
たぶん聞きたいですか? もっと見る
事実婚における住民票の続柄
事実婚とは、婚姻届を提出せず、夫婦として共同生活している状態を指します。住民票では、この事実婚の関係性をどのように記載するのでしょうか。
住民票の続柄欄に記載される内容
事実婚の場合、住民票の続柄欄には以下のように記載されます。
- 夫(未届)
- 妻(未届)
これは、世帯主との関係を明確に示しつつ、婚姻届未提出であることを示す表記です。
表記のばらつき
市区町村によっては、表記に若干の違いがある可能性があります。例えば、次のような表記もあります。
- 内縁関係(夫/妻)
- 未届の夫/妻
ただし、いずれの表記も、事実婚の関係性を示しており、婚姻届未提出であることを意味します。
続柄欄以外の記載
住民票の続柄欄以外にも、婚姻に関する記載事項があります。
- 配偶者の有無:「あり(未届)」と記載されます。
- 配偶者の氏名、生年月日:事実婚の相手に関する情報が記載されます。
婚姻届未提出の理由
事実婚のカップルが婚姻届を提出しない理由はさまざまです。
- 法律上の手続きを煩わしいと感じる。
- 経済的なメリット(税金や社会保障上の優遇措置)を享受できない。
- 宗教的な理由で婚姻制度を認めていない。
- 単に、現時点では婚姻届を提出することにこだわっていない。
注意事項
事実婚の関係性は法律上の婚姻関係とは異なります。そのため、以下のような点に注意が必要です。
- 相続権や養育費請求権などの権利・義務が婚姻関係とは異なる。
- 事実婚を解消する場合、夫婦関係の清算に法律的な手続きが必要となる可能性がある。
住民票の続柄欄に「未届」と記載されていることは、事実婚の関係性であることを証明する重要な書類となります。ただし、法律上の婚姻関係とは異なることに留意し、必要な場合は適切な法的措置を検討することが大切です。
#Jijitsu Kon#Juminhyo#Tsukuai回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.