事実婚の場合、住民票の続柄はどうなる?

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事実婚の場合、住民票の続柄欄には法律上の婚姻関係がないことを示すため、「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されます。 これは、世帯主との関係を明確に示しつつ、婚姻届未提出であることを示す表記です。 市区町村によって表記に多少の違いがある可能性はありますが、基本的な記載方法は同様です。

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事実婚における住民票の続柄

事実婚とは、婚姻届を提出せず、夫婦として共同生活している状態を指します。住民票では、この事実婚の関係性をどのように記載するのでしょうか。

住民票の続柄欄に記載される内容

事実婚の場合、住民票の続柄欄には以下のように記載されます。

  • 夫(未届)
  • 妻(未届)

これは、世帯主との関係を明確に示しつつ、婚姻届未提出であることを示す表記です。

表記のばらつき

市区町村によっては、表記に若干の違いがある可能性があります。例えば、次のような表記もあります。

  • 内縁関係(夫/妻)
  • 未届の夫/妻

ただし、いずれの表記も、事実婚の関係性を示しており、婚姻届未提出であることを意味します。

続柄欄以外の記載

住民票の続柄欄以外にも、婚姻に関する記載事項があります。

  • 配偶者の有無:「あり(未届)」と記載されます。
  • 配偶者の氏名、生年月日:事実婚の相手に関する情報が記載されます。

婚姻届未提出の理由

事実婚のカップルが婚姻届を提出しない理由はさまざまです。

  • 法律上の手続きを煩わしいと感じる。
  • 経済的なメリット(税金や社会保障上の優遇措置)を享受できない。
  • 宗教的な理由で婚姻制度を認めていない。
  • 単に、現時点では婚姻届を提出することにこだわっていない。

注意事項

事実婚の関係性は法律上の婚姻関係とは異なります。そのため、以下のような点に注意が必要です。

  • 相続権や養育費請求権などの権利・義務が婚姻関係とは異なる。
  • 事実婚を解消する場合、夫婦関係の清算に法律的な手続きが必要となる可能性がある。

住民票の続柄欄に「未届」と記載されていることは、事実婚の関係性であることを証明する重要な書類となります。ただし、法律上の婚姻関係とは異なることに留意し、必要な場合は適切な法的措置を検討することが大切です。