事実離婚でも母子手当はもらえるのか?

1 ビュー

事実婚状態にある母は、児童扶養手当を受給できません。これは、事実上の夫が子供の扶養義務を負うとみなされるため、手当の支給要件を満たさないからです。法律上、婚姻の有無に関わらず、子供の生活を支えることができる者がいる場合は、手当は支給されません。事実離婚の場合も、同様の判断基準が適用されます。

コメント 0 好き

事実婚状態での児童扶養手当の受給は認められませんが、「事実離婚」の場合、状況によって児童扶養手当の受給が可能となるケースがあります。これは、法律上の婚姻関係の有無よりも、子供の生活を誰が経済的に支えているか、そしてその責任の所在がどこにあるかが判断基準となるためです。そのため、単純に「事実離婚だからもらえない」とは断言できません。

まず、児童扶養手当の受給要件を改めて確認しましょう。主な要件として、以下の3点が挙げられます。

  1. 母子家庭であること: これは、母が単独で子を養育している状態を指します。しかし、「単独」の定義がここで重要になります。単に夫と別居しているだけでは、母子家庭とはみなされない可能性があります。経済的な自立度や、夫との間の扶養義務の有無が厳しく審査されます。

  2. 一定の所得基準を満たしていること: 世帯収入が一定の金額以下である必要があります。この基準は、世帯の人数や居住地域によって異なります。

  3. 子が一定の年齢であること: 一般的には、18歳に達するまで(高校生であれば高校卒業まで)が対象となります。

事実離婚の場合、「離婚」という事実が法律上の効力を持つ離婚とは異なるため、受給資格の判断は複雑になります。例えば、以下のような状況が考えられます。

  • 経済的に夫からの援助がない場合: 夫と別居し、経済的に一切の援助を受けていない場合、母子家庭として認められ、所得基準を満たしていれば児童扶養手当を受給できる可能性が高いです。これは、夫が子供の扶養義務を放棄、もしくは履行不能な状態であると判断されるためです。

  • 夫から養育費を受けている場合: 夫から定期的に養育費を受け取っている場合でも、その金額が子供の養育費として十分であると認められない場合、手当の受給が認められる可能性があります。養育費の金額と子供の養育に必要な費用の差額を考慮して判断されます。

  • 夫と共同で子供の養育費を負担している場合: 夫と協議の上、共同で子供の養育費を負担しているケースでは、手当の受給は困難です。これは、夫が依然として子供の扶養義務を負っている状態とみなされるためです。

  • 夫が経済的に困窮している場合: 夫が失業などにより経済的に困窮し、子供の養育費を支払えない状況であれば、手当の受給が認められる可能性があります。この場合、夫の経済状況を証明する書類が必要となるでしょう。

このように、事実離婚における児童扶養手当の受給可否は、ケースバイケースで判断されます。単に事実婚・事実離婚という事実のみでは判断できず、経済状況、養育費の有無、夫との間の関係性など、様々な要素が考慮されます。

児童扶養手当の受給を検討する際は、最寄りの市町村役場または福祉事務所に相談することが重要です。担当者と状況を詳しく話し合い、必要な書類を準備することで、適切な判断と支援を受けることができます。相談は無料で、プライバシーも保護されますので、安心して相談しましょう。 具体的な状況を説明することで、より正確な情報を得ることができ、適切な手続きを進めることができます。 自己判断による手続きは、却下される可能性もあるため、専門家の助言を受けることが最も確実です。