入籍前の年末調整はどうなる?

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年末調整で、婚姻前の氏名で申告すると、改姓後の氏名で支払われた源泉徴収税は精算されません。 改姓後も給与所得がある場合は、速やかに税務署などに改姓後の氏名に変更を届け出る必要があります。 そうしないと、本来精算されるべき税金が未精算となり、不利益が生じる可能性があります。
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入籍前の年末調整の注意点

入籍を控えている方は、年末調整の時期を迎える前に、以下の注意事項を把握しておくことが重要です。

婚姻前の氏名での申告の場合

年末調整では、婚姻前の氏名で申告した場合、改姓後の氏名で支払われた源泉徴収税は精算されません。つまり、改姓前の氏名で申告していた期間に支払われた税金は、入籍後も未精算のままとなり、払い損になっている可能性があります。

改姓後の対応

改姓後は、給与所得がある場合は、速やかに税務署などに改姓後の氏名への変更を届け出る必要があります。この届け出を行わないと、本来精算されるべき税金が未精算となり、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 払いすぎた税金の還付が受けられない
  • 税金の過払いが発生し、税金を取り戻すことができない

届け出方法

改姓後の氏名変更の届け出は、以下の方法で行えます。

  • 住民票の変更: 市役所などの窓口で住民票の氏名変更手続きを行い、それを税務署に提出する。
  • マイナンバーカードの更新: マイナンバーカードを更新し、氏名を変更する。
  • オンラインで届け出: 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、オンラインで届け出を行う。

留意点

改姓後の氏の変更届け出は、入籍後できるだけ早く行うことが重要です。届け出が遅れると、払いすぎた税金の還付を受け取るまでに時間がかかったり、税金の過払いが発生したりする可能性があります。

年末調整の時期を機に、入籍を控えている方は、改姓後の年末調整への対応について早めに対策を講じておくことをおすすめします。