入籍届を出さないとどうなる?

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婚姻届を提出しないと、事実婚(内縁)として法的保護を受けることができます。 しかし、婚姻届提出による氏名変更や法的権利の範囲は狭まります。 財産分与や相続など、一定の権利は認められる可能性がありますが、保護の範囲は限定的です。
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婚姻届未提出の法的位置づけと影響

日本では、婚姻届を提出しない「事実婚(内縁)」は法的結婚とは認められていません。しかし、一定の法的保護が認められる場合もあります。

法的保護の範囲

婚姻届を提出していない場合、夫婦関係は法律上保護されませんが、次のような一定の権利が認められる可能性があります。

  • 財産分与: 婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産は、一定の要件を満たせば、婚姻関係が破綻した場合に分割される場合があります。
  • 相続: 相手方が死亡した場合、一定の条件を満たせば、事実婚の配偶者として相続人になる資格が認められる場合があります。
  • 扶養: 婚姻期間中、どちらか一方が必要と認定されれば、もう一方から扶養を受ける権利が生じる場合があります。
  • 子どもの権利: 事実婚から生まれた子どもは、婚姻届を提出した夫婦から生まれた子と同等の法的権利を有します。

ただし、これらの権利の範囲は限定的であり、婚姻届を提出した夫婦と比べて保護の範囲が狭くなります。

婚姻届提出のメリット

婚姻届を提出することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 氏名変更: 結婚後、氏を変更することが認められます。
  • 法的権利の拡大: 配偶者控除など、婚姻届提出者にのみ認められる法的権利が発生します。
  • 生活保障: 婚姻届を提出した夫婦には、配偶者や子どもについての扶養義務や婚姻費用分担請求権が認められます。
  • 相続権の明確化: 結婚後は、法律上の相続人が明確になり、相続に関する紛争が避けられます。

まとめ

婚姻届を提出しないと、事実婚として一定の法的保護が受けられますが、範囲は限定的です。一方、婚姻届を提出することで、氏名変更や法的権利の拡大などのメリットが得られ、夫婦関係がより強固に保護されます。そのため、婚姻関係を法的に安定させ、将来の権利を確保するためには、婚姻届の提出が望ましいと考えられます。