夫婦で税金控除は受けられますか?

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配偶者がいても、その年間所得が48万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。ただし、令和元年以前は38万円以下、そして平成30年分以降は納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は控除は受けられません。
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夫婦で税金控除は受けられる? 配偶者控除のカラクリを徹底解説

税金は、誰もが避けられない社会の仕組みです。特に共働き世帯や、配偶者の収入がある世帯では、税金に関する知識の有無が、年間の生活費に大きく影響します。そこで本稿では、夫婦で税金控除を受ける方法、特に「配偶者控除」について、分かりやすく解説します。

「配偶者控除」は、配偶者の所得が一定額以下であれば、扶養している配偶者に対して税金の控除を受けることができる制度です。簡単に言うと、配偶者の収入が少なければ少ないほど、控除額が大きくなり、納税額が減るということです。 しかし、この制度は、一見シンプルに見えて、実はいくつかの落とし穴や注意点があります。

まず、最も重要なのは、配偶者の年間所得の金額です。 平成30年分以降(令和元年以降の所得税)では、配偶者の年間所得が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。これは、給与所得だけでなく、不動産収入や事業所得など、全ての所得を合算した金額です。 重要なのは、この金額が「年間所得」であるということです。 給与明細に記載されている金額がそのまま年間所得とは限りません。 年間の総所得金額を確認する必要があります。

令和元年以前は、この金額が38万円以下でした。 制度改正によって、控除の対象となる範囲が広がったと言える一方、所得が増加した場合は、控除額が減額または適用外となる場合もあるため、注意が必要です。

さらに、配偶者控除を受けるためには、納税者本人の合計所得金額にも制限があります。令和元年以降は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。 これは、高所得世帯への配偶者控除の適用を制限する措置です。 夫婦合わせて高収入世帯であれば、この点に注意が必要です。

そして、しばしば誤解されている点として、「扶養している」という条件についてです。 配偶者控除を受けるためには、必ずしも配偶者が「扶養家族」である必要はありません。 扶養家族の定義は、所得だけでなく、生活状況など様々な要素を考慮して判断されますが、配偶者控除は、所得が48万円以下の配偶者がいれば適用される可能性があります。 ただし、他の控除との重複適用には注意が必要です。 例えば、配偶者控除と寡婦控除を同時に適用することはできません。

配偶者控除を受けるためには、確定申告が必要となります。 税務署に申告書を提出する際には、源泉徴収票や給与明細など、必要となる書類を正確に準備しましょう。 もし、確定申告が初めてであったり、制度が複雑で理解できない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

最後に、配偶者控除は、税制改正によって変更される可能性があります。 最新の情報を常に確認し、自分に合った最適な税金対策を行うことが大切です。 税金に関する情報は、国税庁のウェブサイトなどを参考に、正確な情報を得るように努めましょう。 安易な情報に惑わされることなく、常に正確な情報に基づいて判断することが、節税への近道となります。