婚姻届に必要な戸籍謄本は?
4 ビュー
令和6年3月1日から、本籍地以外への婚姻届提出でも戸籍謄本の添付は原則不要に。必要なのは、本人確認書類と、窓口によっては届出書の記載内容を確認できる書類です。詳しくは提出先の市区町村役場にご確認ください。
たぶん聞きたいですか? もっと見る
婚姻届に必要な戸籍謄本
婚姻届を提出する際の戸籍謄本の必要性について説明します。
令和6年3月1日以前に婚姻届を提出する場合
令和6年3月1日以前に婚姻届を提出する場合は、原則として以下の戸籍謄本が必要です。
- 本人の戸籍謄本(戸籍の筆頭に記載されている人の戸籍)
- 相手方の戸籍謄本(戸籍の筆頭に記載されている人の戸籍)
ただし、次のような場合は戸籍謄本が不要です。
- 本籍地が同一の市区町村内にある場合
- すでに婚姻歴があり、離婚後6か月以内に届出する場合
- 配偶者が死亡していて、死亡届提出後6か月以内に届出する場合
令和6年3月1日以降に婚姻届を提出する場合
令和6年3月1日以降に婚姻届を提出する場合は、原則として戸籍謄本の添付は不要になります。ただし、以下のような場合は戸籍謄本が必要になる可能性があります。
- 届出先の窓口によって、届出書の記載内容を確認するために戸籍謄本が必要とされる場合
戸籍謄本が必要な場合の入手方法
戸籍謄本が必要な場合は、本籍地または届出先の市区町村役場で取得できます。手数料が発生します。
- 本籍地で取得する場合:本籍地のある市区町村役場へ本人または代理人が申請します。
- 届出先で取得する場合:届出先の市区町村役場へ本人または代理人が申請します。ただし、本籍地が別の市区町村にある場合は手数料が異なる場合があります。
その他必要な書類
戸籍謄本に加えて、以下の書類も必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 届出書の記載内容を確認できる書類(住民票、健康保険証など)
注意事項
- 婚姻届の提出は、本籍地のある市区町村役場でも、届出先の市区町村役場でも可能です。
- 戸籍謄本は、発行日から3か月以内のものを使用してください。
- 詳しくは、提出先の市区町村役場にご確認ください。
回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.