婚姻届に戸籍謄本は必要ない?

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2024年3月1日より、婚姻届など戸籍に関する届出に、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が不要になります。これまでは本籍地以外での届出に必要でしたが、デジタル化推進により簡素化され、手続きがスムーズになります。 全国どこでも、必要な書類は届出書のみとなります。
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婚姻届への戸籍謄本の添付義務廃止

2024年3月1日より、婚姻届などの戸籍に関する届出に、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が不要となります。これまで、本籍地以外で婚姻届を提出する際には戸籍謄本の添付が求められていましたが、手続きのデジタル化が進むことに伴い簡略化され、よりスムーズな届出が可能になります。

これにより、全国どこでも婚姻届に必要な書類は届出書のみとなります。本籍地にかかわらず、どこの市区町村役場でも手続きが行えるため、住民にとっては利便性が向上します。

利便性の向上

戸籍謄本の添付義務が廃止されることにより、以下のような利便性が向上します。

  • 手続きの簡略化: 届出に必要な書類が減り、手続きがより簡単になります。
  • 時間を短縮: 戸籍謄本を取得する必要がなくなるため、届出にかかる時間を短縮できます。
  • コストの削減: 戸籍謄本の取得にかかる費用が不要になります。
  • 地方在住者への配慮: 本籍地が遠方にある場合でも、戸籍謄本を取得するためにわざわざ帰郷する必要がなくなります。

なお、戸籍謄本の添付義務が廃止されても、届出人の本人確認をする書類は引き続き必要となります。一般的には運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの公的身分証明書が使用されます。