婚姻届は住む場所が別々でも提出できますか?

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はい、住所が異なる場合でも婚姻届は提出可能です。ただし、婚姻届とは別に、住所変更が必要な方は、別途、転出届や転入届などの住所異動の手続きを行う必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。

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別居婚でも大丈夫?婚姻届提出と住所、手続きの疑問を解消!

「結婚はしたいけど、今は仕事の都合で別々の場所に住んでいる…」そんなカップルも少なくないはず。いざ婚姻届を提出するとなると、「住所が違っていても大丈夫なの?」「何か特別な手続きが必要?」と不安に思うかもしれません。

結論から言うと、婚姻届は提出時の住所が異なっていても問題ありません。つまり、あなたが東京都に住んでいて、パートナーが大阪府に住んでいる、という状況でも婚姻届を提出することができます。

しかし、注意すべき点がいくつかあります。

1. 婚姻届の住所欄について

婚姻届の住所欄には、それぞれの「現在の住民登録上の住所」を記載します。婚姻届を提出する時点での居住地を正確に記載することが重要です。

2. 住所変更の手続きについて

婚姻によってどちらか一方、または双方が住所を変更する場合、婚姻届の提出とは別に、住所変更の手続きが必要になります。具体的には、以下の手続きが必要になる可能性があります。

  • 転出届: 現在住んでいる市区町村から別の市区町村へ引っ越す場合
  • 転入届: 新しい住所地の市区町村へ引っ越した場合
  • 転居届: 同じ市区町村内で住所が変わった場合

これらの手続きは、転出の場合は引っ越し前に、転入・転居の場合は引っ越し後14日以内に行う必要があります。手続きを怠ると、住民票や健康保険証などの住所が変更されず、様々な不都合が生じる可能性がありますので、必ず行いましょう。

3. 婚姻後の生活スタイルを考える

婚姻届を提出する際には、婚姻後の生活スタイルについてしっかりと話し合っておくことが重要です。

  • 同居の予定はいつ頃か?
  • 別居期間中の生活費や家計の管理はどうするか?
  • お互いの仕事やキャリアプランはどうするか?

これらの点を明確にしておくことで、スムーズな新生活のスタートを切ることができます。

4. その他注意点

  • 本籍地: 婚姻届には、本籍地を記載する欄があります。本籍地が分からない場合は、事前に確認しておきましょう。
  • 証人: 婚姻届には、成人2人の証人の署名・捺印が必要です。
  • 必要なもの: 婚姻届の提出には、戸籍謄本(本籍地が提出先の市区町村でない場合)、本人確認書類、印鑑などが必要です。提出先の市区町村によって必要なものが異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

別居婚は現代社会において、決して珍しいものではありません。大切なのは、お互いを尊重し、しっかりとコミュニケーションを取りながら、二人の未来を築いていくことです。婚姻届の提出はその第一歩。この記事を参考に、手続きをスムーズに進め、幸せな結婚生活を送ってください。