婚姻届は住所が別々でも提出できますか?
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住所が別々でも婚姻届は提出できる
結婚を機に、住所を同じにするか別々に維持するか悩むカップルは少なくありません。婚姻届を提出する際には住所が同一である必要はありませんが、住所を変更したい場合は、婚姻届とは別に住所変更の手続きを行う必要があります。
婚姻届の提出
婚姻届には、住所を同じにするか否かの記載はありません。そのため、住所が別々でも、2人のどちらかの住所であれば婚姻届を提出することができます。ただし、婚姻届を提出する役所の所在地が、どちらかの住所に対応している必要があります。
住所変更
婚姻届を提出した後、住所を変更する場合は、住民票の住所変更手続きが必要です。住所変更届は、新しい住所を管轄する市区町村役場へ提出します。婚姻届と同時に住所変更を行う場合は、婚姻届と一緒に住所変更届も提出できます。
手続きの流れ
住所が別々の場合の婚姻届の提出と住所変更の手続きの流れは以下の通りです。
- 婚姻届の提出: 2人のどちらかの住所の役所に婚姻届を提出します。
- 住所変更届の提出: 住所を変更したい場合は、婚姻届の提出後に、新しい住所を管轄する市区町村役場へ住所変更届を提出します。
- 住民票の更新: 住所変更届が受理されると、新しい住民票が発行されます。
注意事項
- 婚姻届の証人欄には、住所が変更していない方または新しい住所を知っている方が記入する必要があります。
- 住所変更届を提出する際は、婚姻届写しが必要になる場合があります。
- 住所変更は、婚姻届の提出日から2週間以内に行うのが一般的です。
まとめ
住所が別々でも婚姻届を提出することはできますが、住所を変更する場合は、住所変更届の手続きが必要です。どちらかの住所であれば婚姻届を提出でき、住所変更届は婚姻届とは別に提出することができます。手続きをスムーズに行うためにも、婚姻届と住所変更の手続きをしっかりと確認し、必要な書類を準備しておきましょう。
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