婚姻届は住民票と異なる住所でも提出できますか?

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婚姻届の提出先と住民票の住所が異なっても問題ありません。ただし、提出後にすぐに新しい住民票が必要な場合は、婚姻届受理証明書を取得することで、氏名変更などが反映された住民票を発行してもらうことができます。

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婚姻届は住民票と違う住所でも提出可能? 知っておきたい提出先と住民票の関係

結婚が決まったら、二人の新しい生活のスタート地点となる婚姻届の提出。しかし、住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合、「どこに提出すれば良いの?」「住民票の住所と違っても受理されるの?」といった疑問が湧いてくるかもしれません。結論から言うと、婚姻届は住民票と異なる住所でも提出できます。

ただし、いくつか注意点があります。まず、婚姻届の提出先は、本籍地、住所地、または一時滞在地のいずれかの市区町村役所です。ここで言う住所地とは、住民票がある場所だけでなく、実際に生活の本拠を置いている場所も含まれます。例えば、住民票は実家のままにして、現在は勤務先の近くのアパートに住んでいる場合、アパートのある市区町村役所に婚姻届を提出することが可能です。

重要なのは、提出先の市区町村役所が、二人の結婚を正式に認める上で必要な情報を確実に把握できるかどうかです。提出時には、本人確認書類が必要となるため、運転免許証やパスポートなどを持参しましょう。

なぜ住民票と違う住所でも提出できるのか?

これは、婚姻という重要な法的行為の成立を、居住地によって妨げるべきではないという考え方に基づいています。引っ越し直後で住民票の変更手続きが間に合わない場合や、様々な事情で住民票を移せない場合でも、安心して婚姻届を提出できるように配慮されているのです。

提出後の住民票の手続きについて

婚姻届を提出しただけでは、自動的に住民票の住所や氏名が変更されるわけではありません。婚姻届の提出とは別に、住所変更の手続き(転入・転居届)や氏名変更の手続きが必要になります。

もし、婚姻届提出後すぐに新しい氏名が記載された住民票が必要な場合は、婚姻届受理証明書を申請することで、氏名変更後の住民票を発行してもらうことができます。婚姻届受理証明書は、婚姻届が正式に受理されたことを証明する書類であり、氏名変更の手続きに必要な場合があります。

まとめ

婚姻届は住民票と異なる住所でも提出できますが、その後の住民票の手続きは別途必要です。提出先や必要書類など、事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。新しい生活のスタートを気持ちよく迎えるために、しっかりと準備しておきましょう。