婚姻届を休日に出した場合、婚姻日はどうなる?
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婚姻届は平日の営業時間外でも、時間外窓口のある役所に提出可能です。 土日祝日や夜間でも提出でき、その提出日こそが戸籍上の婚姻日となります。 受付時間に関わらず、提出当日の日付が効力を持つ点に注意しましょう。
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婚姻届の提出日と婚姻日の関係
日本の民法では、婚姻は婚姻届を提出し受理されたときに成立すると定められています。そのため、婚姻届の提出日が婚姻日となります。
婚姻届は、平日の役所の通常営業時間だけでなく、時間外窓口のある役所に土日祝日や夜間でも提出することができます。役所によって時間外窓口の開設状況は異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
時間外窓口での婚姻届の提出
時間外窓口は、役所の通常営業時間外に設けられた特別窓口です。土日祝日や夜間でも受け付けており、婚姻届の提出が可能です。時間外窓口での婚姻届の提出は、役所の担当者に対応してもらえます。
婚姻日の有効性
婚姻届は、時間外窓口に提出された場合でも、その提出日が婚姻日となります。受付時間が平日昼間であろうと、土日祝日の夜間であろうと、その点は変わりません。つまり、時間外窓口に婚姻届を提出したとしても、婚姻日はその提出日となります。
婚姻届提出後の手続き
婚姻届を提出すると、役所では戸籍上の手続きを行います。戸籍には、婚姻日、配偶者の氏名、住所などの情報が記載されます。これらの情報は、その後発行される戸籍謄本や戸籍抄本に反映されます。
注意点
婚姻届を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
- 提出する証人は、成人で署名押印ができる必要があります。
- 婚姻届に記載する事項は正確かつ真実である必要があります。
- 誤字脱字がないか、提出前に確認しましょう。
婚姻届の提出は、人生における重要な節目の一つです。時間外窓口を利用することで、平日に都合がつかない方でも、土日祝日や夜間に手続きを行うことができます。婚姻届を提出する際は、上記の内容を理解した上で、正しく手続きを行いましょう。
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