婚姻届を出さないとどうなる?

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婚姻届未提出でも、事実婚(内縁)として法的保護を受けられるケースがあります。 婚姻届提出による氏変更等の法的効果は得られませんが、財産分与や相続など、一定の権利が認められる可能性があります。 ただし、法的保護の範囲は婚姻届提出の場合より限定的である点に注意が必要です。
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婚姻届を提出しない場合の法的影響

婚姻届の提出は、法的に夫婦関係を成立させる重要な手続きです。しかし、提出せずに事実婚(内縁)の状態を続けるカップルもいます。この場合、婚姻届を提出した場合とは異なる法的影響が生じます。

事実婚(内縁)の場合の法的保護

  • 一定の権利の承認: 財産分与、相続、扶養などの権利が認められる可能性があります。
  • 社会保険における配偶者扱い: 健康保険や介護保険など、一部の社会保険では婚姻届未提出でも配偶者として扱われます。

婚姻届を提出しない場合の法的効果

法的効果を受けられない:

  • 氏の変更
  • パスポートや運転免許証の配偶者の欄への記入
  • 子どもの戸籍への記載(認知が必要)

権利の範囲限定:

  • 事実婚でも一定の権利が認められますが、婚姻届提出の場合よりも範囲が限定的です。
  • 財産分与や相続の権利は法律婚よりも弱い可能性があります。

注意: 法的保護の範囲は、事実婚の継続期間、同居の有無、子どもの有無などの要因によって異なります。

事実婚における留意点

  • 事実婚の法的保護は婚姻届提出の場合より不安定です。
  • 権利を確保するためには、遺言書や財産分与契約書の作成を検討する必要があります。
  • 財産分与や相続に関する紛争を避けるために、話し合いをしておくことが重要です。

結論

婚姻届を提出しない場合でも、事実婚として一定の法的保護を受けられます。しかし、権利の範囲は限定的で、法的保護も不安定です。婚姻届を提出するかどうかの決定は、個々の状況や法的な影響を考慮して慎重に行う必要があります。