婚姻届を出すと新しい戸籍になりますか?
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結婚と戸籍:新しい章の始まり
「結婚」は人生の大きな転機であり、新しい章の始まりとも言えます。愛を誓い合った二人が夫婦として新たなスタートを切る一方で、婚姻届の提出によって、戸籍上も変化が生じます。
日本では「夫婦同姓」の原則があり、婚姻届を提出すると、夫婦はどちらかの姓を名乗ることになります。そして、この選択によって、新しい戸籍が作られるか、既存の戸籍に記載されるかが決まります。
新しい戸籍が作られるケース
婚姻届提出時に、夫婦となる二人が共にそれぞれの親の戸籍に記載されている場合、新しい戸籍が作成されます。これを「新戸籍編製」と言います。
具体的には、
- 夫の姓を選択した場合:妻が夫の戸籍に入籍する形となり、夫の戸籍から妻の名前が削除され、新たに夫婦の戸籍が作成されます。
- 妻の姓を選択した場合:夫が妻の戸籍に入籍する形となり、妻の戸籍から夫の名前が削除され、新たに夫婦の戸籍が作成されます。
この場合、新しい戸籍の筆頭者は、元の戸籍に残っていた方、つまり自身の姓を新しい戸籍に持ち込んだ方となります。
新しい戸籍が作られないケース
一方、新しい戸籍が作られないケースもあります。それは、
- 夫婦のいずれかがすでに戸籍の筆頭者となっている場合
- 夫婦のいずれかが、すでに親と別れた戸籍を持っている場合
です。
これらのケースでは、戸籍筆頭者でない方が、相手の戸籍に入籍する形となります。既に独立した戸籍を持っている場合は、そちらに相手方が入籍します。
例えば、夫が既に父親と死別しており、戸籍の筆頭者となっている場合、妻は婚姻届提出時に夫の戸籍に入籍します。この場合、新しい戸籍は作成されず、既存の戸籍に妻の名前が追加される形となります。
戸籍の選択と夫婦の未来
婚姻届提出と戸籍の移動は、単なる手続きではありません。それは、新しい家族としての歴史を刻み始める第一歩なのです。どちらの姓を選ぶのか、新しい戸籍を作るのか、それぞれの状況に合わせて、夫婦でよく話し合い、納得のいく選択をすることが大切です。
また、戸籍に関する法律や手続きは、時代とともに変化していく可能性もあります。最新の情報を確認し、疑問点があれば、市区町村の窓口や専門家に相談することをおすすめします。
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