婚姻届を出すと新しい戸籍になりますか?

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婚姻届提出で、新しい戸籍が作成されます。 夫婦はどちらかの氏を名乗り、共通の戸籍を持ちます。 元の氏を維持した方が筆頭者となります。
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結婚と戸籍:新しい章の始まり

「結婚」は人生の大きな転機であり、新しい章の始まりとも言えます。愛を誓い合った二人が夫婦として新たなスタートを切る一方で、婚姻届の提出によって、戸籍上も変化が生じます。

日本では「夫婦同姓」の原則があり、婚姻届を提出すると、夫婦はどちらかの姓を名乗ることになります。そして、この選択によって、新しい戸籍が作られるか、既存の戸籍に記載されるかが決まります。

新しい戸籍が作られるケース

婚姻届提出時に、夫婦となる二人が共にそれぞれの親の戸籍に記載されている場合、新しい戸籍が作成されます。これを「新戸籍編製」と言います。

具体的には、

  • 夫の姓を選択した場合:妻が夫の戸籍に入籍する形となり、夫の戸籍から妻の名前が削除され、新たに夫婦の戸籍が作成されます。
  • 妻の姓を選択した場合:夫が妻の戸籍に入籍する形となり、妻の戸籍から夫の名前が削除され、新たに夫婦の戸籍が作成されます。

この場合、新しい戸籍の筆頭者は、元の戸籍に残っていた方、つまり自身の姓を新しい戸籍に持ち込んだ方となります。

新しい戸籍が作られないケース

一方、新しい戸籍が作られないケースもあります。それは、

  • 夫婦のいずれかがすでに戸籍の筆頭者となっている場合
  • 夫婦のいずれかが、すでに親と別れた戸籍を持っている場合

です。

これらのケースでは、戸籍筆頭者でない方が、相手の戸籍に入籍する形となります。既に独立した戸籍を持っている場合は、そちらに相手方が入籍します。

例えば、夫が既に父親と死別しており、戸籍の筆頭者となっている場合、妻は婚姻届提出時に夫の戸籍に入籍します。この場合、新しい戸籍は作成されず、既存の戸籍に妻の名前が追加される形となります。

戸籍の選択と夫婦の未来

婚姻届提出と戸籍の移動は、単なる手続きではありません。それは、新しい家族としての歴史を刻み始める第一歩なのです。どちらの姓を選ぶのか、新しい戸籍を作るのか、それぞれの状況に合わせて、夫婦でよく話し合い、納得のいく選択をすることが大切です。

また、戸籍に関する法律や手続きは、時代とともに変化していく可能性もあります。最新の情報を確認し、疑問点があれば、市区町村の窓口や専門家に相談することをおすすめします。