婚姻届 戸籍謄本 いらない いつから?

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2024年3月1日から、結婚する際に戸籍謄本を役所に提出する必要がなくなりました。手続きが簡素化され、負担軽減につながります。必要なのは、本籍地以外の役所に提出する場合のみです。
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結婚の手続きがもっと簡単に!2024年3月1日から戸籍謄本が原則不要に

春は出会いと別れの季節といいますが、新たな門出として「結婚」を選ぶカップルも多いのではないでしょうか。しかし、結婚の手続きは何かと複雑で、必要な書類を集めるのも一苦労…と感じている方もいるかもしれません。

そんな結婚準備中のカップルに朗報です! 2024年3月1日から、婚姻届を提出する際に戸籍謄本が原則不要となりました。 これまで必須とされてきた書類が省略されることで、手続きが大幅に簡素化され、時間や費用の負担軽減につながります。

なぜ戸籍謄本が不要になったの?

今回の変更は、政府が進めるデジタル化の一環として実現しました。これまで、婚姻届を提出する際には、戸籍謄本によって当事者の婚姻要件 (未婚であることや年齢など) を確認する必要がありました。しかし、今後はシステム連携によって役所の担当者が直接戸籍情報を取得できるようになるため、わざわざ申請者が戸籍謄本を用意する必要がなくなったのです。

戸籍謄本が不要になるケースと、必要なケース

原則として戸籍謄本が不要となるのは、以下のケースです。

  • 婚姻届を提出する役所が、当事者のいずれかの本籍地である場合

つまり、例えば二人が東京都在住で、どちらかの本籍地も東京都内であれば、戸籍謄本は不要です。

一方、戸籍謄本が引き続き必要なケースもあります。

  • 婚姻届を提出する役所が、当事者のどちらの本籍地でもない場合

例えば、二人が大阪在住だが、どちらの本籍地も大阪以外であれば、戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本不要化によるメリット

今回の変更によって、結婚するカップルにとって以下のようなメリットがあります。

  1. 手続きの簡素化: 戸籍謄本を取得するための時間や手間が省け、役所への提出書類も減るため、手続き全体がスムーズになります。
  2. 費用の負担軽減: 戸籍謄本の取得には手数料がかかりますが、それが不要になることで経済的な負担を減らすことができます。
  3. 待ち時間の短縮: 役所での待ち時間の短縮にもつながると期待されます。

まとめ

2024年3月1日より、婚姻届の際に戸籍謄本が原則不要となりました。これは結婚するカップルにとって大きなメリットといえるでしょう。ただし、提出先の役所と当事者の本籍地によっては戸籍謄本が必要となる場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

今回の変更によって、結婚という人生の大きな節目を迎えるにあたって、少しでも負担が軽減されれば幸いです。