年末調整で離婚がバレるケースはある?

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年末調整自体は離婚を直接明らかにしませんが、扶養家族に変更があった場合、税務署は異変を察知する可能性があります。 前年の扶養家族であった配偶者や子が、実際には既に扶養から外れていた場合、税務調査の対象となるリスクが高まります。 住民税申告や社会保険手続きとの照合で、虚偽申告が発覚する可能性もあるため注意が必要です。
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年末調整で離婚がばれるケース:注意すべきポイント

年末調整では、扶養家族などの税制上の控除に関する情報を提出します。離婚により扶養家族に変更があった場合、税務署が異変を察知し、離婚がばれる可能性があります。

扶養家族の変更に注目

年末調整では、前年の12月31日時点の扶養家族を記載します。離婚により配偶者や子が扶養から外れた場合、申告内容に変化が生じます。例えば、前年の年末調整では配偶者を扶養に記載していたのに、今年の年末調整では記載していない場合、税務署は不審に思う可能性があります。

税務調査のリスク

税務署が年末調整内容に疑問を抱いた場合、税務調査が行われる可能性があります。調査では、住民税申告や社会保険手続きの記録と照合され、虚偽申告の有無がチェックされます。離婚により扶養家族が変更になった場合は、これらの書類との整合性が取れているかを確認することが重要です。

年末調整における虚偽申告の罰則

離婚による扶養家族の変更を故意に年末調整に記載しなかった場合、虚偽申告とみなされ、以下の罰則を受ける可能性があります。

  • 追徴課税(本来納付すべき税金の増額)
  • 加算税(追徴課税額に対する罰金)
  • 重加算税(悪質なケースにおける加算税の増額)
  • 刑事告発

離婚後の年末調整への対処法

離婚により扶養家族に変更があった場合は、以下の点に注意して年末調整への対応を行いましょう。

  • 扶養家族欄の変更:離婚に伴い扶養から外れた家族は、年末調整の扶養家族欄から削除します。
  • 税務署への届出:扶養家族に変更があった場合には、税務署に「扶養親族等申告書」または「所得税の源泉徴収に関する異動申告書」を提出する必要があります。
  • 住民税申告への変更:住民税申告でも扶養家族に変更がある場合は、市区町村役場に申請を行います。
  • 社会保険手続きの変更:離婚により健康保険や国民年金などの社会保険の扶養が外れる場合は、手続きを行います。

離婚により扶養家族に変更があった場合、年末調整や関連手続きを適切に行うことが重要です。虚偽申告を避けることで、税務調査や罰則のリスクを防ぐことができます。不明な点がある場合は、税理士や税務署に相談することを検討しましょう。