年末調整で1月に入籍した場合の世帯主は?

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年末調整の世帯主は、確定申告対象年の12月31日の状況に基づきます。1月に入籍しても、その年の年末調整では12月31日の世帯主を記載します。
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年末調整における世帯主の特定

年末調整における世帯主は、確定申告対象年の12月31日の時点における世帯の構成に基づいて決定されます。そのため、1月に入籍した場合であっても、その年の年末調整では12月31日に世帯主であった人物が記載されます。

1月に入籍した場合の年末調整

例として、2023年の確定申告対象年を考えます。2023年1月1日にAさんとBさんが入籍したとします。この場合、2023年分の年末調整では、以下のようになります。

  • 世帯主:2023年1月1日時点で世帯主であった人物(入籍前のAさんまたはBさん)
  • 配偶者等の数:1人(入籍したAさんまたはBさん)

入籍後も、確定申告の時点まで世帯構成に変更がない場合は、2024年以降の年末調整でも同じ世帯主が記載され続けます。

注意点

ただし、以下のような場合には、年末調整の世帯主が変更になる場合があります。

  • 世帯主が死亡した場合
  • 世帯主が離婚をした場合
  • 同居人が世帯に加わったり、離脱した場合

このような場合は、変更があった時点で年末調整を再提出する必要があります。