年末調整後に入籍した場合、年末調整はどうなりますか?
年末調整後に入籍!その後の手続きと注意点:再調整は必要?確定申告はどうなる?
年末調整が終わってホッと一息ついたのも束の間、嬉しい出来事!入籍されたのですね。おめでとうございます!しかし、気になるのは年末調整が終わった後の入籍によって、何か手続きが必要になるのか、年末調整はやり直すべきなのか、という点ではないでしょうか。
結論から言うと、年末調整後に婚姻した場合、原則として年末調整の再調整は不要です。
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して行われます。婚姻によって扶養状況が変わるのは、あくまで入籍後のこと。そのため、年末調整の対象となる期間の扶養状況に変更はないとみなされるため、再調整の必要はないのです。
しかし、ご安心ください。婚姻後の扶養状況は、翌年の確定申告でしっかりと考慮されます。
翌年の確定申告で考慮されること:
- 配偶者控除/配偶者特別控除: 配偶者の所得に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる場合があります。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)であれば、配偶者控除の対象となります。配偶者の所得が48万円を超える場合は、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
- 扶養親族の異動: 例えば、配偶者のご両親などを新たに扶養に入れることになった場合、扶養親族の人数が増えることで所得控除額が増える可能性があります。
ただし、会社によっては再調整が可能な場合も!
原則として再調整は不要ですが、会社によっては柔軟に対応してくれる場合があります。人事・経理担当に相談してみる価値はあります。
- 確認する際のポイント:
- 年末調整後に婚姻したことを伝え、再調整が可能かどうか確認する。
- 再調整に必要な書類や手続きについて確認する。
- 再調整の締め切り日を確認する。
もし再調整が難しい場合は?確定申告で確実に手続きを!
会社で再調整を受け付けてもらえない場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告を行うことで、配偶者控除/配偶者特別控除や、その他の所得控除を正しく申請することができます。
確定申告に必要な書類:
- 源泉徴収票(会社から配布される)
- 配偶者の所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- その他、所得控除を受けるための証明書類(生命保険料控除証明書、医療費の領収書など)
確定申告の方法:
- 税務署で直接手続きをする: 税務署の窓口で相談しながら手続きを進めることができます。
- 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する: オンラインで簡単に確定申告書を作成し、e-Taxで提出することができます。
- 税理士に依頼する: 複雑なケースや、確定申告に慣れていない場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。
まとめ:
年末調整後に入籍した場合、基本的には再調整は不要ですが、会社によっては再調整が可能な場合もあります。まずは人事・経理担当に確認し、再調整が難しい場合は、翌年の確定申告で正確な所得控除を申請しましょう。忘れずに、配偶者控除/配偶者特別控除や、扶養親族の異動などを考慮して、適切な手続きを行うようにしましょう。新たな生活のスタート、しっかりと税金の手続きも済ませて、気持ち良く迎えましょう!
ご不明な点があれば、お気軽に税務署や税理士にご相談ください。
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