結婚して苗字が変わる場合、年末調整はどうしたらいいですか?
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結婚して苗字が変わった場合の年末調整
結婚して苗字が変わった場合、年末調整の手続きに以下の留意点があります。
1. 年末調整で氏名変更する場合
-
12月31日までに氏名変更が完了している場合
- 新しい苗字を年末調整書類に記入します。
-
12月31日までに氏名変更が完了していない場合
- 現在の苗字を年末調整書類に記入します。
2. 扶養家族の氏名変更
- 結婚により、扶養家族の氏名が変更された場合、年末調整書類の「扶養家族の氏名」欄に新しい苗字を記入します。
3. 提出先
- 苗字変更が完了している場合は、新しい苗字で年末調整書類を提出します。
- 苗字変更が完了していない場合は、現在の苗字で年末調整書類を提出します。提出先は変更ありません。
例:
- 麻生太郎氏が、2023年1月1日に鈴木花子さんとの結婚により「鈴木太郎」に変更されたとします。
- 2022年分年末調整は、本人が12月31日までに「鈴木太郎」に変更している場合は「鈴木太郎」で、変更していない場合は「麻生太郎」で年末調整書類を作成します。
注意事項:
- 年末調整書類には、氏名変更に関する書類(婚姻届など)の写しを添付する必要があります。
- 氏名変更は、年末調整だけでは反映されません。住民票や運転免許証などの公的書類でも変更手続きを行う必要があります。
- 氏名変更に関する詳細は、お勤め先の総務部や人事部、税務署にご確認ください。
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