結婚したらいつから扶養内に入ることができますか?
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配偶者の扶養に入るには、収入(公的給付含む)を3ヶ月間確認します。しかし、将来の収入が見込まれる場合、扶養控除の適用は難しいです。失業給付が日額3,612円を超える場合、年間収入が130万円を超える可能性があり、扶養から外れる可能性があります。正確な判定には、個々の状況と税法の最新情報に基づいた専門家への相談が不可欠です。
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結婚後に扶養内に入る条件
結婚後は、一定の条件を満たせば配偶者の扶揚を受けることができます。主な条件は以下のとおりです。
- 収入要件:配偶者の収入(公的給付金を含む)が、一定期間内に所定の金額以下であること。
- 継続性:収入が一定期間にわたって継続していること。
- 期待収入がないこと:将来の収入が予想されないこと。
収入要件の確認期間
収入要件の確認期間は、結婚した時期によって異なります。
- 4月1日〜12月31日に結婚した場合:結婚した日から翌年の3月31日まで
- 1月1日〜3月31日に結婚した場合:結婚した年から翌々年の3月31日まで
扶養控除適用が難しいケース
将来の収入が見込まれる場合、扶養控除の適用は困難になります。例えば、以下のようなケースでは扶養から外れる可能性があります。
- 失業給付が日額3,612円を超える場合(年間収入が130万円を超える可能性がある)
- 退職金や一時金を受け取る予定がある場合
- 不動産や株式など、収入を生み出す資産を保有している場合
正確な判定には専門家への相談を
扶養控除の適用については、個々の状況や税法の最新情報に基づいた正確な判定が必要です。そのため、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することが不可欠です。
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