配偶者ビザは離婚後6ヶ月で失効しますか?

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日本の配偶者ビザは、離婚後自動的に6ヶ月で失効するわけではありません。 法務省は、配偶者としての生活を6ヶ月以上継続しないと、在留資格の取り消しを検討する可能性があります。 離婚後も在留資格を維持するには、新たな在留資格への申請や、他の理由による在留資格の取得が必要となる場合があることを認識しておくべきです。

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離婚後、配偶者ビザはどうなる? 6ヶ月で自動失効は本当?

日本では国際結婚も珍しくなくなり、配偶者ビザで暮らす外国籍の方も多くいらっしゃいます。しかし、人生には様々な変化があり、残念ながら離婚に至るケースも存在します。そんな時、配偶者ビザはどうなるのでしょうか?よく耳にする「離婚後6ヶ月で自動失効」は真実なのでしょうか?

結論から言うと、配偶者ビザは離婚後6ヶ月で自動的に失効するわけではありません。 この6ヶ月という期間は、法務省が配偶者ビザの更新や変更を検討する際に、離婚後の生活状況を確認する目安の一つとなっています。具体的には、離婚後も配偶者としての生活の実態が6ヶ月以上継続していないと、在留資格の取消しを検討される可能性があるということです。

では、離婚後も日本で生活を続けたい場合はどうすれば良いのでしょうか?いくつかの選択肢があります。

1. 新しい在留資格への変更申請

離婚後も日本で就労を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「特定技能」ビザなど、自身のスキルや職歴に合った在留資格への変更を申請する方法があります。必要な資格や経験、収入要件などを満たす必要がありますが、安定した収入を得ながら日本での生活を継続できる可能性があります。

2. 「定住者」資格への変更申請

長年日本に居住し、社会に貢献してきた実績がある場合、「定住者」資格への変更申請を検討できます。この資格は、配偶者ビザからの変更だけでなく、他のビザからの変更も可能です。安定した身分を得られるため、将来的な不安を軽減できます。ただし、一定の在留期間や安定した収入、納税状況など、厳しい審査基準をクリアする必要があります。

3. 「日本人の配偶者等」ビザの更新 (特例)

離婚後も日本人と事実婚関係を継続している場合、もしくは日本人と再婚した場合には、「日本人の配偶者等」ビザの更新が可能です。ただし、離婚に至った経緯や現在の関係性などを証明する書類の提出が必要となります。

4. 人道的配慮による在留特別許可

上記のいずれにも該当せず、特別な事情がある場合、人道的配慮による在留特別許可を申請する方法もあります。例えば、日本生まれの子どもの養育や、日本での長年の生活基盤、健康状態などを理由に申請が認められる可能性があります。しかし、許可されるかどうかは個々の状況に大きく左右されるため、専門家への相談が不可欠です。

離婚後のビザ問題は複雑で、個々の状況によって適切な対応が異なります。インターネットの情報だけで判断せず、入国管理局や専門の行政書士、弁護士に相談することを強くお勧めします。 早めの相談が、スムーズな手続きと将来の安心につながります。

重要な注意点: 離婚届を提出した際には、入国管理局へ届け出る義務があります。 届け出を怠ると、不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

最後に、この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な状況については、必ず専門家にご相談ください。 自分自身にとって最適な方法を選び、安心して日本で生活できるよう、適切な手続きを進めていきましょう。