12月31日に入籍した場合の年末調整はどうなりますか?

7 ビュー
12月31日に結婚した場合、年末調整は婚姻後の状況を反映できます。 婚姻が確定していれば、婚姻後の収入や扶養家族を申告できますが、確定申告が必要となる可能性もあります。 税務署への確認が推奨されます。
コメント 0 好き

12月31日に入籍した場合の年末調整、どうすればいい?

年の瀬に嬉しいニュース、結婚! 12月31日に入籍された方は、年末調整の際に気になることがたくさんあるかと思います。特に、年末調整で婚姻後の状況を反映できるのか、どうすればいいのか、疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、12月31日に婚姻届が受理されれば、年末調整では婚姻後の状況を反映することができます。

しかし、注意すべき点もいくつかあります。以下に詳しく解説していきます。

1. 婚姻届の受理が重要

年末調整で婚姻後の状況を反映するには、12月31日までに婚姻届が受理されていることが必須です。 婚姻届を提出しただけでは、婚姻が成立したとはみなされません。役所で受理され、婚姻が確定していることが重要です。

2. 婚姻後の収入や扶養家族を申告できる

婚姻が確定していれば、年末調整では婚姻後の収入や扶養家族を申告することができます。

  • 収入の申告: 結婚後、配偶者の収入が加わります。そのため、年末調整では両方の収入を合算して申告する必要があります。
  • 扶養家族の申告: 結婚によって配偶者が扶養家族になる場合、年末調整で扶養家族として申告することができます。扶養家族の申告によって、税金が軽減される可能性があります。

3. 確定申告が必要になる可能性

婚姻によって、税金の計算方法が変わる場合があります。例えば、配偶者の収入が加わることで、所得税の税率が変わったり、住民税の課税額が変わったりすることがあります。

これらの場合、年末調整だけでは正確な税金の計算ができないため、確定申告が必要になる可能性があります。

4. 税務署への確認が大切

年末調整で婚姻後の状況を正しく反映するためには、税務署に確認することが重要です。 税務署に相談することで、自身の状況に合った申告方法や手続きについて詳しく教えてもらえます。

年末調整は、税金を正しく計算し、払いすぎを防ぐための重要な手続きです。 12月31日に入籍された方は、上記の内容を参考に、税務署に相談しながら、正確な申告を行いましょう。