前職の源泉徴収票なしで年末調整はできますか?

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転職後、年末調整を行う会社が主な収入源でない場合、前職の源泉徴収票は不要です。年末調整は、給与を支払う主な会社で行われます。従って、複数の勤務先があり、転職先が副収入扱いならば、前職の源泉徴収票は提出不要です。ただし、確定申告が必要になる可能性があります。

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前職の源泉徴収票なしで年末調整は可能か

年末調整では、1年間の給与所得に対して適切な税金が納められているかどうかが確認・調整されます。一般的には、会社に勤務している場合は、会社から源泉徴収票を受け取り、それを元に年末調整が行われます。

しかし、転職などで前職の源泉徴収票がない場合でも、年末調整は可能です。

前職の源泉徴収票が不要なケース

転職後に、年末調整を行う会社が主な収入源ではなく、前職の収入が副収入扱いになる場合は、前職の源泉徴収票は不要です。

例えば、以下のような場合です。

  • 転職先の給与が前職の給与よりも大幅に高い場合
  • 転職先がパートタイムやアルバイトで、前職が正社員だった場合

前職の源泉徴収票が必要なケース

ただし、以下のような場合は前職の源泉徴収票が必要になります。

  • 前職の給与が転職先の給与と同等かそれ以上の場合
  • 転職先の年末調整が正しく行われなかった場合

前職の源泉徴収票がない場合の対応

前職の源泉徴収票がない場合は、以下のような対応を取ることができます。

  • 前職に連絡する: 可能であれば、前職に連絡し、源泉徴収票の発行を依頼しましょう。
  • 確定申告で申告する: 前職の源泉徴収票がない場合は、確定申告で前職の収入を申告する必要があります。この場合、給与明細や源泉徴収税額控除証明書など、収入に関する書類を準備しましょう。
  • 税務署に相談する: 前職の源泉徴収票がない場合の対応について、税務署に相談することもできます。

注意:

年末調整は、本来納めるべき税金と実際に納めた税金の差額を調整する手続きです。前職の源泉徴収票がない状態で年末調整を行うと、過払い税金や未納税金が発生する可能性があります。そのため、前職の源泉徴収票を確保することが望ましいですが、やむを得ない場合は前述の方法で対応しましょう。