みなし再入国はどこでもらえる?

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再入国許可申請は、お住まいの地域の地方入国管理局で手続き可能です。窓口または出張所にて申請し、問題なければ即日許可が下りる場合もあります。 必要な書類や手続きの詳細は、最寄りの入国管理局のウェブサイトで確認することをお勧めします。

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みなし再入国許可、どこでもらえる? 知っておきたい手続きと注意点

日本に在留資格を持って滞在している外国人が一時的に出国し、再び日本に戻ってくる場合、通常は「再入国許可」が必要です。しかし、条件を満たせば「みなし再入国許可」という制度を利用することで、より簡便な手続きで再入国が可能になります。この記事では、みなし再入国許可の取得場所と、手続きにおける注意点について解説します。

みなし再入国許可はどこでもらえる?

みなし再入国許可は、出国時に空港または港湾の入国審査官に申請します。地方入国管理局のような場所で事前に申請する必要はありません。

具体的には以下の流れで申請します:

  1. 出国審査: 出国審査の際、入国審査官に「みなし再入国許可」による出国を申し出ます。
  2. 出国カードへの記入: 出国カードの「再入国許可による出国」という欄にチェックを入れ、「みなし再入国許可」と記載します。
  3. パスポートの提示: パスポートと在留カードを提示します。
  4. 審査: 入国審査官がパスポートと在留カードを確認し、問題がなければみなし再入国許可が与えられます。

みなし再入国許可を利用する際の注意点:

  • 有効期間: みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間です。在留期間が1年未満の場合は、その在留期間満了日までとなります。期限内に必ず再入国する必要があります。
  • 対象者: 全ての在留資格保持者がみなし再入国許可を利用できるわけではありません。以下のいずれかに該当する場合は、みなし再入国許可を利用できません。
    • 在留資格取消手続中の方
    • 出国確認の留保対象者
    • 収容令書の発付を受けている方
    • その他、法務大臣が相当と認める事由がある方
  • 在留カードの携帯: 再入国時には、必ず有効な在留カードを携帯している必要があります。
  • 在留期間更新: みなし再入国許可で再入国した場合でも、在留期間の更新手続きは必要です。在留期間満了日までに必ず更新手続きを行いましょう。
  • 再入国拒否: みなし再入国許可を持っていても、入国審査官の判断により再入国を拒否される場合があります。

重要なポイント:

みなし再入国許可は非常に便利な制度ですが、上記のような条件や注意点を理解しておくことが重要です。特に、在留期間や有効期間を確認し、期限内に再入国できるように計画を立てましょう。

補足:

みなし再入国許可について、より詳しい情報や個別の状況に関するご相談は、出入国在留管理庁のウェブサイトを確認するか、最寄りの地方出入国在留管理局に直接お問い合わせください。また、弁護士や行政書士など、入管手続きの専門家に相談することも有効です。