みなし再入国とはどういう意味ですか?

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日本の滞在資格を持つ外国人が、3ヶ月を超える一定の在留資格で滞在し、有効なパスポートを所持している場合、1年以内の再入国に際し、特別な再入国許可申請が不要となる制度です。短期滞在者を除き、出国後1年以内の帰国は、この「みなし再入国」の規定に該当する可能性があります。ただし、詳細については、改めて再入国許可に関する情報を確認することをお勧めします。
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みなす再入国とは?

日本に滞在する外国人は、一定の条件を満たせば、特別な再入国許可申請を行わずに、出国後1年以内に再入国できる場合があります。これを「みなす再入国」といいます。

みなす再入国の対象者

みなす再入国の対象となるのは、次の条件を満たす外国人です。

  • 日本の滞在資格を有していること
  • 3か月を超える一定の在留資格で滞在していること
  • 有効なパスポートを所持していること

対象外の滞在

以下の条件に当てはまる滞在は、みなす再入国の対象外です。

  • 短期滞在(観光ビザなど)
  • 出国後1年以上経過している場合
  • 就労ビザなど、特定の在留資格を持つ場合

注意点

みなす再入国を利用する場合、以下の点に注意が必要です。

  • パスポートの有効期限が、再入国時に6か月以上残っている必要があります。
  • 出入国時に税関で申告書に記入することがあります。
  • 再入国時に滞在資格の要件を満たしている必要があります。

再入国許可に関する情報

みなす再入国を利用できない場合は、再入国許可を申請する必要があります。再入国許可に関する手続きや要件については、在留資格によって異なります。詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトや最寄りの入国管理局にご確認ください。

まとめ

みなす再入国は、一定の条件を満たす外国人が、特別な許可申請なしに1年以内に日本に再入国できる制度です。ただし、対象外の滞在や要件を満たしていない場合は、再入国許可を申請する必要があります。再入国の際は、パスポートの有効期限や滞在資格の要件を確認し、必要に応じて入国管理局に問い合わせてください。