免税品を国内で使ってもよいですか?

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免税品は、日本国内で一般的に使用できます。ただし、消耗品は、専用包装を開封すると免税の対象外となります。開封して使用した場合は、税関で課税されますのでご注意ください。持ち出しを前提とした「一般物品」は、国内利用可能です。

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免税品、国内で使って大丈夫?知っておきたいルールと注意点

海外旅行のお土産として、免税店で買った香水や化粧品、お酒など、魅力的な商品を手に入れた方も多いのではないでしょうか。しかし、せっかく手に入れた免税品を、日本に帰ってから安心して使えるのか、疑問に思う方もいるかもしれません。

結論から言うと、免税品は、日本国内で一般的に使用できます。 ただし、いくつかの注意点があります。

1. 消耗品は開封すると免税の対象外

免税品の多くは、持ち出しを前提とした「一般物品」と、消費を前提とした「消耗品」に分けられます。

「一般物品」は、国内で自由に使用することができます。例えば、洋服、バッグ、時計、カメラなどは、開封しても問題ありません。

「消耗品」は、開封すると免税の対象外となり、税関で課税される可能性があります。例えば、香水、化粧品、お酒、食品など、一度開封して使用すると、その時点で消費されたとみなされるからです。

2. 開封済みでも、一部例外あり

ただし、一部の消耗品は、開封済みであっても免税扱いとなる場合があります。例えば、機内食や機内販売で購入した食品や飲料は、開封して使用しても、日本国内で税金はかかりません。

3. 購入時の証明書は大切に保管

免税品を購入した際には、必ず「免税証明書」を受け取りましょう。これは、税関で免税品であることを証明する重要な書類です。万が一、税関で検査を受けたり、税金の支払いが必要になった場合に備え、大切に保管しておくことをおすすめします。

4. 税関でチェックされる場合も

免税品は、税関でチェックされることがあります。特に、大量の免税品を持ち帰っている場合や、明らかに個人使用の範囲を超えている場合は、税関職員から質問を受ける可能性があります。

5. 国内販売価格と比較

免税品は、国内販売価格よりも安い場合が多いですが、必ずしも安いとは限りません。購入前に、国内での価格を調べておくことをおすすめします。

6. 免税品の再販は禁止

免税品は、個人使用を目的としたものです。営利目的で販売することは法律で禁止されています。

まとめ

免税品は、日本国内で一般的に使用できますが、消耗品は開封すると免税の対象外となる場合があります。また、税関でチェックされる場合もあるため、注意が必要です。免税品を安心して国内で使うためには、上記に注意し、購入時の免税証明書を大切に保管しましょう。