入国許可証の有効期限は?

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在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。 発行日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。 入国を取りやめる場合は、証明書を返却する必要があります。
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入国許可証の有効期限

在留資格認定証明書は、発行日から3か月間有効です。この期間内に日本に入国する必要があります。

有効期限の延長

やむを得ない事情により、有効期限内に日本に入国できない場合は、発行機関に延長申請をすることができます。ただし、延長は原則として認められません。

入国取り消しの場合

入国を取りやめる場合は、在留資格認定証明書を発行機関に返却する必要があります。返却しないと、将来の入国に影響が出る可能性があります。

注意

  • 在留資格認定証明書は、日本国内では入国管理局に提出する必要があります。
  • 入国後、在留資格認定証明書は再発行できません。