再入国許可は一回限り有効ですか?

25 ビュー
いいえ、再入国許可は一回限り有効ではありません。許可証に記載された有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、再入国できます。ただし、有効期間が過ぎると無効になりますので、ご注意ください。許可証の有効期限とパスポートの有効期限の両方を確認し、期限切れになる前に再入国するようにしてください。
コメント 0 好き

再入国許可は一回限り有効なのでしょうか?

いいえ、再入国許可は一回限り有効ではありません。再入国許可が有効な期間内であれば、何回でも日本から出国して再入国することができます。ただし、再入国許可の有効期限が過ぎると無効になってしまうので注意が必要です。

再入国許可の有効期間とパスポートの有効期間を必ず確認し、どちらかが期限切れになる前に再入国するようにしましょう。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、許可証に記載されています。通常は、許可証が発給された日から1年間または3年間です。ただし、ケースによって異なる場合もあります。

パスポートの有効期間

パスポートの有効期間は、パスポートの表紙に記載されています。通常は、発給日から5年または10年間です。

期限切れの再入国許可

再入国許可の有効期限が切れると無効になり、日本から出国できなくなります。また、再入国許可が有効期限切れの状態で日本に入国すると、不法滞在とみなされ、罰金や国外退去処分を受ける可能性があります。

期限切れの再入国許可を更新するには

再入国許可の有効期限が切れた場合は、更新が必要です。更新するには、最寄りの出入国在留管理局に申請する必要があります。申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 再入国許可証(原本)
  • パスポート(原本とコピー)
  • 更新申請書(出入国在留管理局で入手できます)
  • 写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)
  • 手数料(収入印紙1万円分)

更新申請が受理されると、新しい再入国許可証が発行されます。新しい再入国許可証の有効期間は、更新申請の受理日から1年間または3年間です。

再入国許可を失くした場合

再入国許可証を失くした場合、再発行が必要です。再発行するには、最寄りの出入国在留管理局に申請する必要があります。申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • パスポート(原本とコピー)
  • 再入国許可証紛失届(出入国在留管理局で入手できます)
  • 手数料(収入印紙5千円分)

再発行申請が受理されると、新しい再入国許可証が発行されます。新しい再入国許可証の有効期間は、紛失した再入国許可証の有効期限と同じです。

まとめ

再入国許可は一回限り有効ではなく、有効期間内であれば何度でも日本から出国して再入国できます。ただし、有効期限が過ぎると無効になるので、期限切れになる前に再入国するようにしましょう。再入国許可の有効期限やパスポートの有効期限を定期的に確認し、期限切れにならないように注意することが重要です。