外国で買い物をしたら税金はどうなるの?

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海外での買い物では、日本の消費税はかかりません。物品の所在場所が国内か国外かで課税の有無が決まります。資産の売買や貸し付けでは、取引時における資産の所在地が判定基準となります。ただし、例外規定も存在しますので、詳細な税務規定をご確認ください。
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海外での買い物における税金の扱い

海外で買い物をすると、日本で消費税を支払う必要はありません。税金がかかるかどうかは、商品の所在地が国内か国外かによって決まります。

物品の購入

海外で物品を購入した場合、物品の所在地が日本国内にある時点で消費税が発生します。つまり、海外から日本に持ち込む物品には消費税が課せられます。

例外

ただし、次の場合は消費税が免除されます。

  • 個人使用のための物品で、その価値が10,000円以下である場合
  • 嗜好品(タバコ、お酒など)を除く食料品や医薬品
  • 通関時に消費税を支払う場合

資産の売買や貸し付け

資産の売買や貸し付けにおける税金は、取引時の資産の所在地によって異なります。

  • 国内にある資産の売買や貸し付け:国内の税法に従って課税されます。
  • 海外にある資産の売買や貸し付け:海外の税法に従って課税されます。

例外

また、次の場合も国内の税法に従って課税されます。

  • 不動産を海外で売却した場合
  • 海外の会社から配当や利子を受け取った場合

詳細な税務規定を確認する

海外での買い物で税金がかかるかどうかは、具体的な状況によって異なります。正確な税務処理については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。