宿泊証明書の保管期間は?

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旅館業法に基づく宿泊者名簿の保存期間は、少なくとも3年以上です。これは厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」で定められており、法令遵守のため、正確な記録の保管と適切な期間の維持が不可欠です。 記録の廃棄は、保存期間満了後に行いましょう。

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宿泊証明書の保管期間

旅館業法では、宿泊施設が宿泊者の名簿を最低でも3年間保管することが義務付けられています。また、名簿には宿泊者の氏名、住所、職業、滞在期間などの情報が含まれていなければなりません。

この保存期間は、厚生労働省が定める「旅館業における衛生等管理要領」に基づいています。宿泊施設は、法令を遵守するために、正確な記録を保管し、適切な期間を維持することが不可欠です。

名簿の保管期間が3年とされているのは、次のような理由があります。

  • 公衆衛生上の理由:伝染病の発生時などに、保健所が感染経路を追跡するために宿泊者名簿が必要になる場合があります。
  • 治安上の理由:警察が犯罪捜査を行う際に、宿泊者名簿から容疑者や目撃者を特定する手がかりを得ることができます。
  • 税務上の理由:宿泊税の徴収や申告のために宿泊者名簿が必要になる場合があります。

宿泊施設は、保存期間満了後に記録を廃棄することができます。ただし、法律や契約等でさらに長い保存期間が定められている場合は、それに従う必要があります。

宿泊証明書は、宿泊を証明する重要な書類です。以下のような場合に必要になることがあります。

  • ビザの申請
  • 保険の請求
  • 勤務先への出張証明

宿泊施設を利用した際には、宿泊証明書を必ず受け取り、適切な場所に保管しておきましょう。