国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示?

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日本のホテルでは、外国人宿泊客の本人確認に在留カードの提示を求める場合があります。これは、旅館業法に基づく宿泊者名簿への記載義務を履行するためです。パスポートの提示も有効ですが、在留カードは日本の滞在状況が確認できるため、より効率的な本人確認手段となります。ただし、必ずしも全てのホテルが要求するわけではない点に注意が必要です。

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日本で外国人宿泊客が在留カード提示を求められる場合

日本で外国人としてホテルを利用する際、本人確認として在留カードの提示を求められる場合があります。これは、旅館業法に基づく宿泊者名簿への記載義務を履行するためです。

旅館業法と宿泊者名簿

旅館業法では、ホテルなどの宿泊施設は宿泊者の氏名、住所、連絡先などを宿泊者名簿に記載することが義務付けられています。この名簿は、警察や自治体による宿泊状況の確認や犯罪捜査に利用されるものです。

パスポートと在留カード

外国人宿泊客の場合、本人確認書類としてパスポートの提示も有効です。しかし、在留カードはパスポートよりも日本の滞在状況が確認しやすいドキュメントであるため、より効率的な本人確認手段として認められています。

在留カード提示の理由

在留カードには、氏名、生年月日、国籍、滞在資格などの情報が記載されています。これにより、ホテル側は宿泊者の滞在許可が有効であるかどうか、滞在期間を遵守しているかどうかを容易に判断できます。

全てのホテルが要求するわけではない

ただし、必ずしも全てのホテルが外国人宿泊客に在留カードの提示を求めるわけではありません。宿泊施設の規模やポリシーによって異なります。

提示を求められた場合の対応

在留カードの提示を求められた場合は、それを提示する必要があります。提示を拒否すると、宿泊を拒否される可能性があります。また、在留カードを紛失した場合などは、代わりにパスポートを提示しましょう。

まとめ

日本のホテルでは、外国人宿泊客に対して在留カードの提示を求める場合があります。これは、旅館業法に基づく宿泊者名簿への記載義務を履行するためであり、滞在状況の確認に役立てられます。ただし、全てのホテルがこれを要求するわけではなく、パスポートの提示でも有効な場合があります。