日本に帰国して免税になるにはどんな書類が必要ですか?
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日本への一時帰国で免税を受けるには、入国(帰国)日の6ヶ月前以降に発行された在留証明書または戸籍抄本が必要です。戸籍抄本は帰国後でも提出可能です。 免税手続きに必要な書類は、これらの2つのいずれかとなります。
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日本帰国、免税で賢くお買い物!必要な書類はコレだ!
日本に一時帰国する際に、免税制度を利用して賢くお買い物をしたいけど、どんな書類が必要なのかわからない…そんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
実は、日本への一時帰国で免税を受けるには、入国(帰国)日の6ヶ月前以降に発行された「在留証明書」または「戸籍抄本」のいずれかが必要となります。
「在留証明書」は、海外で居住していることを証明する書類で、滞在先の国で発行されます。発行機関は国によって異なりますので、事前に大使館や領事館に問い合わせて確認しておきましょう。
「戸籍抄本」は、日本の戸籍謄本の一部で、個人の戸籍の情報を記載した書類です。帰国後に提出することも可能ですので、事前に用意する必要はありません。
どちらの書類も、帰国時に税関で提示する必要がありますので、忘れずに持参しましょう。
免税手続きに必要な書類は、次の2つのいずれかとなります。
- 在留証明書:入国(帰国)日の6ヶ月前以降に発行されたもの
- 戸籍抄本:帰国後でも提出可能
免税対象となる品目は、次のとおりです。
- 衣料品
- バッグ
- 靴
- 化粧品
- 香水
- ジュエリー
- 時計
- カメラ
- 電子機器
- その他、税関が認めた物品
免税の対象となる金額は、以下のとおりです。
- 1人当たり1回につき10万円まで(消費税込み)
免税を受けるための注意点
- 免税を受けるには、帰国時に税関で申告する必要があります。
- 免税対象の品目は、税関職員が確認しますので、持ち物に間違いがないか事前に確認しておきましょう。
- 免税対象の金額を超える場合は、超過分について税金を支払う必要があります。
- 免税手続きには時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。
まとめ
日本への一時帰国で免税を受けるには、入国日の6ヶ月前以降に発行された在留証明書または戸籍抄本のいずれかが必要となります。免税対象となる品目は、衣料品、バッグ、靴、化粧品など、幅広い商品があります。免税を受けるには、帰国時に税関で申告する必要がありますので、事前に必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。
参考資料
- 国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/
- 外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/
免税制度を利用して、賢くお買い物を楽しみましょう!
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