永住者の再入国許可の有効期限は?

7 ビュー

永住者の再入国許可には、みなし再入国許可と通常の再入国許可の2種類があります。みなし再入国許可は、有効期間が1年(特別永住者の場合は2年)です。一方、通常の再入国許可は、最長で5年(特別永住者は6年)の有効期間が付与されます。

コメント 0 好き

永住者の再入国許可:期限と種類、知っておきたいポイント

日本に永住権を持つ外国人は、原則として自由に日本を出入国できます。しかし、一定期間以上日本を離れる場合は、再入国許可を取得する必要があります。そうでなければ、せっかく取得した永住権を失ってしまう可能性があります。再入国許可には、「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」の2種類があり、それぞれ有効期限が異なります。この記事では、それぞれの許可の種類、有効期限、申請方法、そして知っておきたいポイントについて詳しく解説します。

みなし再入国許可:手軽だが期限は短い

みなし再入国許可は、申請手続きが不要なため手軽に利用できます。出国時に「みなし再入国許可を利用します」と空港の入国審査官に伝えるだけで取得できます。有効期限は、通常の永住者の場合は1年間、特別永住者の場合は2年間です。この期間内に日本に再入国すれば、永住権は維持されます。

ただし、みなし再入国許可には注意点があります。有効期限が短いだけでなく、1年(または2年)を超えて海外に滞在する予定がある場合は利用できません。また、一度出国すると、その有効期限内であっても、再度みなし再入国許可を利用して出国することはできません。つまり、1年以内に複数回海外渡航を予定している場合は、通常の再入国許可を取得する必要があります。

通常の再入国許可:長期の海外滞在に最適

通常の再入国許可は、入国管理局に申請する必要があります。申請には、パスポート、在留カード、申請理由書、写真などの書類が必要です。審査を経て許可が下りると、最長で通常の永住者の場合は5年間、特別永住者の場合は6年間の有効期限が付与されます。

通常の再入国許可を取得すれば、有効期限内であれば何度でも日本を出入国できます。長期の海外滞在や、複数回の海外渡航を予定している場合は、通常の再入国許可を取得するのが賢明です。

再入国許可の申請:余裕を持った準備を

再入国許可の申請は、時間に余裕を持って行いましょう。特に通常の再入国許可は、審査に時間がかかる場合があります。出発直前に慌てて申請すると、許可が下りないまま出国することになり、永住権を失うリスクがあります。

また、申請書類に不備があると、審査が遅れる可能性があります。必要な書類を事前に確認し、正確に記入しましょう。不明な点があれば、入国管理局に問い合わせることをお勧めします。

永住権の維持:再入国許可の重要性

永住権は、日本で安定した生活を送るための重要な資格です。しかし、再入国許可を取得せずに一定期間以上日本を離れると、永住権を失う可能性があります。せっかく取得した永住権を守るため、再入国許可の制度を正しく理解し、適切に利用することが大切です。

まとめ:自分に合った再入国許可を選ぼう

再入国許可には、みなし再入国許可と通常の再入国許可があります。それぞれの有効期限や申請方法を理解し、自身の状況に合った許可を取得しましょう。海外渡航の予定が決まったら、早めに手続きを開始し、永住権の維持に努めましょう。 また、法改正などにより制度が変更される場合もありますので、最新の情報は入国管理局のウェブサイトなどで確認することをお勧めします。