医療費の自己負担払い戻しはいつまで申請できますか?

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福祉医療費助成制度における医療費払い戻し申請の期限は、医療機関窓口で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療などが対象となります。期限を過ぎると払い戻しを受けられなくなるため、ご注意ください。

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医療費の自己負担払い戻し申請期限

福祉医療費助成制度

福祉医療費助成制度では、医療費の自己負担額の一部を払い戻す制度があります。この払い戻しを受けるための申請期限は、次のとおりです。

  • 医療機関窓口で自己負担額を支払った日の翌日からの5年間

対象となる医療費は次のとおりです。

  • 重度障害者医療
  • ひとり親家庭医療
  • 子ども医療
  • 生活保護受給者医療
  • その他、自治体で定められた医療費

期限を過ぎた場合

払い戻しの申請期限を過ぎると、たとえ自己負担額を支払っていたとしても、払い戻しを受けることはできません。そのため、医療機関窓口で自己負担額を支払った後は、期限内に申請手続きを行うことが重要です。

申請方法

払い戻しを申請する方法は、自治体によって異なります。一般的には、次の方法があります。

  • 役所または福祉事務所への申請
  • 医療機関窓口での申請

申請に必要な書類は、自治体によって異なりますが、通常は次の書類が必要です。

  • 払い戻し申請書
  • 医療費領収書
  • マイナンバーカードまたは健康保険証
  • 通帳

注意点

  • 払い戻しの申請は、医療機関窓口で自己負担額を支払った本人またはその代理人が行う必要があります。
  • 払い戻しを受けるには、自己負担額の領収書が必要となります。領収書を紛失しないように保管してください。
  • 払い戻し金額は、自己負担額の一部となります。医療費の全額を払い戻すわけではありません。

医療費の自己負担払い戻しの申請期限は5年間です。期限を過ぎてしまうと払い戻しを受けられなくなるので、忘れずに申請手続きを行いましょう。