税関で20万円以上の買い物を身に付けるとどうなる?

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税関で20万円以上の買い物をした場合、20万円を超える金額分が課税対象となります。20万円以下の品物は免税になります。
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税関で20万円以上の買い物をするとどうなるか

海外旅行から帰国した際、税関で20万円以上の買い物を申告せずに身に付けたり持ち込んだりするとどうなるでしょうか。

免税範囲について

日本への一時帰国者は、20万円以内の海外での買い物を非課税で持ち込めます。これは、衣類、アクセサリー、化粧品、電化製品など、あらゆる種類の品物に適用されます。

超えた分の課税

20万円を超える部分については、税関で輸入関税と消費税が課せられます。関税率は品目によって異なりますが、一般的には10%から20%程度です。例えば、30万円分の買い物をした場合、以下の税が課されます。

  • 輸入関税:30万円 – 20万円 = 10万円 × 10% = 10,000円
  • 消費税:30万円 × 5% = 15,000円
  • 合計:25,000円

罰則の可能性

20万円以上の買い物を申告せずに持ち込んだり身に付けたりした場合、税関から追加の罰金が課せられる可能性があります。税関は、申告漏れ額の2倍から4倍の罰金を科すことができます。

申告方法

20万円以上の買い物をした場合は、税関の赤い申告通路を通って申告する必要があります。申告書に買い物の詳細と合計金額を記入します。税関職員が品物を確認し、必要に応じて関税と消費税を徴収します。

現金の持ち込み限度額

現金を20万円以上持ち込む場合も、税関に申告する必要があります。持ち込み限度額を超える場合、申告書に記入し、税関の許可を受ける必要があります。違反すると、罰金や現金の没収などの罰則が科されます。

免税品リストを確認する

一部の品目は、20万円の免税範囲に含まれません。免税品リストは税関のウェブサイトで確認できます。免税品リストに含まれない品物を持ち込んだり身に付けたりした場合、課税対象となります。

まとめ

税関で20万円以上の買い物をした場合は、超えた部分について関税と消費税が課せられます。申告せずに持ち込んだり身に付けたりした場合、罰金が課せられる可能性があります。20万円以上の買い物をしたときは、赤い申告通路を通って正確に申告し、罰則を回避しましょう。