JAL 特典航空券 誰まで?

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JAL特典航空券は、会員本人、配偶者(同性パートナーを含む)、2親等以内の親族、義兄弟姉妹の配偶者までが利用できます。名字が異なる場合は、関係証明書類の提出が必要となる場合があります。
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JAL 特典航空券の利用条件: 同伴者の範囲

日本航空(JAL)の特典航空券は、以下の方々が利用できます。

  • 会員本人
  • 配偶者(法律婚および同性パートナーシップを含む)
  • 2親等以内の親族(兄弟姉妹、父母、祖父母)
  • 義兄弟姉妹の配偶者

例えば、特典航空券の会員が、兄弟、叔父、叔母、義父のいずれかと同伴して旅行する場合、同伴者はJAL特典航空券を利用することができます。

注意事項:

  • 名字が異なる場合は、会員と同伴者の関係を示す証明書類を提出する必要があります。
  • 証明書類には、戸籍謄本、住民票、結婚証明書などがあります。

これらの人数制限により、特典航空券をより多くの家族や親しい友人と共有することができます。JAL特典航空券を利用して、大切な人々と記憶に残る旅をしましょう。