「訴えるぞ」と言われたら脅迫罪になりますか?

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「訴えるぞ」は状況次第です。相手を威圧し、恐怖心を抱かせる目的で言った場合は脅迫罪に問われる可能性があります。しかし、実際に訴訟を起こす意思があり、正当な権利行使の告知として発言した場合は、脅迫罪には該当しません。重要なのは、発言の真意と、相手が恐怖を感じたかどうかです。

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「訴えるぞ」と言われたら脅迫罪になるのか? これは、一見単純な問いながら、実際には状況判断が非常に複雑な法的問題です。単なる脅しなのか、正当な権利行使の主張なのか、その線引きは曖昧であり、専門家でも判断に迷うケースも少なくありません。本稿では、「訴えるぞ」発言が脅迫罪に問われるか否かを、様々な角度から詳細に考察します。

まず、脅迫罪の構成要件を確認しましょう。刑法222条は脅迫罪を「暴行または脅迫で人を恐嚇した者」と規定しています。「暴行」は身体への直接的な加害行為を指しますが、「脅迫」は、将来にわたって害を加えるという意思表示を相手方に伝えることで、相手に恐怖を与える行為を意味します。重要なのは、相手が実際に恐怖を感じたかどうか、そしてその恐怖が合理的なものだったかということです。単に不快に感じただけでは、脅迫罪にはなりません。

「訴えるぞ」という発言が脅迫罪に該当するかどうかは、以下の点を総合的に判断する必要があります。

1. 発言の文脈と状況:

「訴えるぞ」という発言がどのような状況で行われたかは極めて重要です。例えば、相手が明らかに違法行為を行い、その損害賠償を求める正当な理由がある場合、「訴えるぞ」という発言は、権利行使の意思表示であり、脅迫罪には該当しません。逆に、些細なことで「訴えるぞ」と繰り返し脅迫的に発言したり、相手を威圧するような態度や言葉遣いを伴っていたりする場合、脅迫罪に問われる可能性が高まります。具体的な状況としては、激しい怒声を伴っていたか、複数人で発言していたか、相手が精神的に弱い立場にあったかなどが考慮されます。

2. 発言者の主観と客観:

発言者の主観的な意思も重要ですが、客観的な状況も考慮されます。訴訟を起こす真意が全くなく、単に相手を脅かす目的で発言した場合は、明らかに脅迫罪に該当します。逆に、実際に訴訟を起こす意思があり、法的根拠も存在するにも関わらず、相手が過剰に反応して恐怖を感じたとしても、必ずしも脅迫罪になるとは限りません。裁判官は、発言者の主観と客観的な状況証拠を総合的に判断し、脅迫の意思があったかどうかを検討します。

3. 相手の反応と恐怖の程度:

相手が実際に「訴えるぞ」という発言によって恐怖を感じたかどうか、そしてその恐怖の程度も重要な要素です。精神的に弱い立場の人に対して「訴えるぞ」と言われた場合、たとえ発言者に脅迫の意思がなかったとしても、相手が強い恐怖を感じたならば、脅迫罪が成立する可能性があります。逆に、強気な性格の人に対して同じ発言をしても、恐怖を感じなければ、脅迫罪には問われません。

4. 証拠の有無:

脅迫罪を立証するには、発言があったこと、発言によって相手が恐怖を感じたこと、発言者に脅迫の意思があったことの三点の証明が必要です。録音や証言などの証拠が不可欠です。証拠が乏しい場合は、不起訴となる可能性も高くなります。

結論として、「訴えるぞ」という発言が脅迫罪に該当するかどうかは、発言の文脈、発言者の真意、相手の反応など、多角的な視点からの総合的な判断が必要となります。些細なことで「訴えるぞ」と発言するのではなく、法的措置を取る前に、冷静に状況を判断し、適切な対応をとることが重要です。もし「訴えるぞ」と言われた場合、その状況を詳細に記録し、必要に応じて弁護士に相談することが賢明です。 軽率な発言が、思わぬ法的責任を招く可能性があることを忘れてはなりません。