どんなケースで永住権が取り消されるのか?

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日本の永住権は、再入国許可を得ずに1年以上海外に滞在した場合、取り消される可能性が非常に高いです。1年以内であればみなし再入国が適用されますが、それを超えると永住資格を失い、帰国できなくなるため注意が必要です。 他の理由による取り消しもありますが、このケースが最も一般的です。
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日本永住権の取り消し事由

日本永住権は、外国人が日本に永住することを認める重要な資格です。しかし、一定の条件を満たさないと、この資格は取り消される可能性があります。

最も一般的な取り消し事由

最も一般的な永住権取り消し事由は、再入国許可を得ずに1年以上海外に滞在することです。再入国許可とは、永住権者が海外に出国する際に、入国管理局から取得する許可のことです。

有効な再入国許可なしに1年以上海外に滞在すると、「みなし再入国」が適用されます。これは、永住権者が永住資格を失うことを意味します。そのため、海外に出国する際には、常に有効な再入国許可を取得することが重要です。

その他の取り消し事由

再入国許可の問題以外にも、以下のような場合にも永住権が取り消されることがあります。

  • 日本国外に住所を移転した。
  • 日本で犯罪を犯し、懲役刑3年以上が言い渡された。
  • 永住資格取得時に虚偽の申告をした。
  • 出国禁止命令が出されている。
  • 永住資格者としての義務を怠った。

取り消し手続

永住権を取り消す手続は、入国管理局によって行われます。入国管理局は、取り消しの理由を永住権者に通知し、意見を聞く機会を与えます。その後、入国管理局は、永住権の取り消しに関する最終決定を下します。

再申請

永住権が取り消された場合、原則的には再申請することはできません。ただし、取り消しの理由が軽微であったり、取り消しの後に状況が大幅に改善していたりする場合には、再申請が認められる可能性があります。

永住権の重要性

永住権は、外国人が日本に永住し、働く、学ぶ、生活することを可能にする貴重な資格です。日本永住権の取り消し事由を理解し、これらの事由に違反しないようにすることが重要です。海外に出国する際は、有効な再入国許可を取得し、その他の永住資格者としての義務を確実に果たしてください。