ガンで障害年金がもらえる条件は?
がんによる障害年金を受け取るには、65歳未満で公的年金に加入し、初診日前の保険料納付状況が要件を満たす必要があります。さらに、がんによって日常生活や仕事に支障をきたす程度の障害があることが条件です。障害の程度に応じて1級から3級に区分され、等級によって年金額が異なります。
がんによる障害年金受給の要件
がんの治療や後遺症により日常生活や就労に支障が生じた場合、「障害年金」を受給できる可能性があります。障害年金は、65歳未満で公的年金に加入し、初診日前の保険料納付状況が要件を満たす方に支給されます。
保険料納付状況の要件
年金保険料を長期にわたり納付している必要があります。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日の前日時点で、基礎年金額の4分の3以上を満たす保険料を納付している
- 初診日の前々年までは、保険料を1年以上納付している
障害の程度に関する要件
がんによる障害が日常生活や就労に支障をきたす程度である必要があります。障害の程度は、厚生労働省の定める基準に基づいて1級から3級に区分されます。
- 1級:常時介護を必要とする、または日常生活を送るのに著しい制限がある
- 2級:日常生活のほとんどの動作に相当な制限がある
- 3級:日常生活における動作に制限があり、就労にかなりの影響がある
等級による年金額
障害の等級によって、障害年金の年金額が異なります。2023年4月現在の標準報酬月額が46万7000円のケースを例にすると、以下のようになります。
- 1級:288万9,100円
- 2級:144万4,550円
- 3級: 96万2,900円
申請方法
障害年金の受給を希望する場合は、日本年金機構に「障害年金請求書」を提出する必要があります。必要書類は年金機構のホームページで確認できます。申請後、年金機構が障害の程度や保険料納付状況を審査し、支給可否を決定します。
注意点
がんによる障害年金を受給するには、初診日から原則として1年6か月以内(旧傷再発の場合は2年以内)に申請する必要があります。期限を過ぎて申請した場合、受給できる年金額が減額される可能性があります。
また、がんの治療や後遺症による障害が、日常生活や就労に支障をきたす程度の「障害」に該当するかどうかの判断は、医師の診断書や年金機構の審査に基づいて行われます。
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