クーリング・オフしたいときはどうすればいいですか?

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クーリングオフ制度を利用するには、契約締結から8日以内(マルチ商法は20日以内)に、書面または電子記録でクーリングオフの意思表示を事業者へ送付する必要があります。 期日を守り、確実に送付記録を残すことが重要です。 期限切れや送付ミスで権利を失わないよう注意しましょう。

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クーリング・オフ、落ち着いて権利を行使するために知っておくべきこと

「契約したけど、やっぱり後悔…」そんな時、クーリング・オフ制度はあなたの強い味方になります。しかし、この制度は万能ではありません。適用される契約の種類や期間、手続きなど、しっかりと理解しておく必要があります。

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフとは、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる消費者を保護するための制度です。「頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す」という言葉が語源で、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ち的に契約してしまいやすい取引において、特に効果を発揮します。

どんな契約がクーリング・オフできるの?

すべての契約がクーリング・オフの対象になるわけではありません。主な対象となるのは以下のものです。

  • 訪問販売: 自宅への訪問販売で購入した場合
  • 電話勧誘販売: 電話で勧誘されて購入した場合
  • 連鎖販売取引(マルチ商法): 特定の条件を満たす場合
  • 特定継続的役務提供: エステ、語学教室、学習塾など、一定期間継続してサービスを受ける契約
  • 業務提供誘引販売取引: 内職商法など、仕事を提供する代わりに商品を購入させる契約

ただし、これらの契約であっても、例外的にクーリング・オフできないケースもあります。例えば、自分からお店に行って購入した場合や、事業のために購入した場合などが挙げられます。

クーリング・オフの手続き、何が必要?

クーリング・オフは、決められた期間内に、決められた方法で行う必要があります。

  1. 期間を確認する: 契約書に記載されているクーリング・オフ期間を確認しましょう。一般的には契約書面を受け取った日から8日間ですが、マルチ商法など、契約の種類によって期間が異なる場合があります。

  2. 書面または電磁的記録を作成する: クーリング・オフの意思表示を記載した書面を作成します。内容は、

    • 契約年月日
    • 商品名またはサービス名
    • 契約金額
    • 販売会社名
    • クーリング・オフを申し込む旨
    • 自分の住所・氏名
    • 日付

    などです。電磁的記録とは、電子メール、FAX、内容証明郵便の記録など、書面と同等の証拠能力を持つものを指します。

  3. 通知を送付する: 作成した書面または電磁的記録を、販売会社宛に送付します。内容証明郵便で送付するのが一般的です。これは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の書面を送ったかを証明できるため、後々のトラブルを避けることができます。電磁的記録の場合は、送信記録などを保存しておきましょう。

  4. クレジット契約をしている場合: クレジット会社にも、クーリング・オフの通知を送付します。

  5. 控えを保管する: 送付した内容証明郵便の控えや、電磁的記録の控えを大切に保管しておきましょう。

注意点!期限切れや送付ミスを防ぐために

クーリング・オフは、期間を過ぎてしまうと権利を行使できなくなります。期限には十分に注意し、確実に送付手続きを行いましょう。また、送付先を間違えたり、必要事項の記載漏れがあると、クーリング・オフが無効になる可能性があります。

困った時は専門機関へ相談を

クーリング・オフの手続きに不安がある場合や、販売会社との間でトラブルが発生した場合は、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談することをおすすめします。

  • 消費者ホットライン: 局番なしの「188」
  • 弁護士会: 各地域の弁護士会にお問い合わせください

クーリング・オフ制度は、消費者を守るための大切な権利です。制度を理解し、適切に活用することで、不利益な契約から身を守ることができます。