タイと日本の配当の源泉税はいくらですか?
日タイ租税条約では配当への源泉税率が支払先によって15%または20%と定められていますが、タイの国内法では外国企業への配当に対する源泉税率が10%と定められています。そのため、実際の適用税率は低い方の10%となります。
タイと日本の配当の源泉徴収税:日タイ租税条約と国内法の比較
タイと日本間で配当を支払う際、源泉徴収税の適用率について理解することは非常に重要です。日タイ租税条約とタイの国内法では、一見矛盾するような規定が存在し、混乱を招きやすいからです。この記事では、これらの規定を詳しく解説し、実際に適用される税率について明確にします。
日タイ租税条約では、配当に対する源泉徴収税率が、支払の受領者によって異なります。具体的には、受領者がタイの居住者である場合、日本側で源泉徴収される税率は15%または20%と規定されています。この15%または20%の適用は、受領者が法人であるか個人であるか、また、法人であれば日本の会社の株式をどの程度保有しているかによって決まります。例えば、一定の株式保有割合を満たす法人であれば15%、そうでなければ20%となります。
一方、タイの国内法では、外国企業への配当に対する源泉徴収税率は一律10%と定められています。つまり、日本の会社がタイの子会社から配当を受け取る場合、タイ側では10%の税金が源泉徴収されることになります。
では、日タイ租税条約とタイの国内法で税率が異なる場合、どちらが適用されるのでしょうか?
国際租税の原則として、租税条約と国内法が抵触する場合、原則として租税条約が優先されます。これは、租税条約が二国間で合意された特別な取り決めであるためです。
したがって、日本の会社がタイの子会社から配当を受け取る場合、日タイ租税条約に基づき、タイ側では10%の源泉徴収税が適用されます。条約では15%または20%と規定されていますが、タイ国内法の10%の方が低い税率であるため、より有利な10%が適用されるのです。これは「租税条約の優越」と「最も有利な規定の適用」という原則に基づいています。
ただし、注意すべき点として、日本で源泉徴収される税金については、日本の国内法と日タイ租税条約の両方を考慮する必要があります。タイの子会社が日本の親会社に配当を支払う場合、タイ側では10%が源泉徴収されますが、日本の親会社は、日本で追加の税金を支払う必要があるかもしれません。これは、日タイ租税条約で定められた税率と日本の国内法で定められた税率の差額を、日本で納付する必要がある場合があるためです。
さらに、租税条約の適用を受けるためには、所定の手続きが必要となる場合があります。例えば、タイの税務当局に所定の書類を提出して、租税条約の適用を申請する必要があるかもしれません。手続きについては、専門家への相談が推奨されます。
まとめると、タイから日本への配当に対する源泉徴収税率は、複雑な規定により決定されます。日タイ租税条約とタイの国内法を理解し、適切な手続きを行うことが、不要な税負担を避けるために不可欠です。専門家への相談も有効な手段となります。この情報が、皆様の国際的なビジネス活動の一助となれば幸いです。
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