タイに移住すると日本で税金はどうなる?

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タイに移住すると、全世界での所得はタイの所得税の対象となります。居住者はタイに180日以上滞在した場合に認定されます。居住者となっても、日本で発生した所得は日本で源泉徴収されますが、確定申告時に外国税額控除で調整されます。

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タイ移住後の日本の税金:賢く理解し、スムーズな海外生活を

タイへの移住を決意された皆さん、おめでとうございます!新たな生活への期待とともに、税金のことが少し不安ではありませんか?タイ移住後も、日本の税金との関係は完全に途絶えるわけではありません。特に気になるのは、所得税、住民税、そして日本の不動産に関する税金でしょう。

この記事では、タイ移住後の日本の税金について、具体的なケースを交えながら、分かりやすく解説します。

1. 所得税:居住者か非居住者かで大きく変わる

タイに移住した場合、まず重要なのは、日本の税法上の「居住者」に該当するかどうかです。居住者とは、日本国内に住所を有するか、または現在まで引き続き1年以上居所を有する場合を指します。

タイでの滞在期間が180日を超える場合、一般的にはタイの税法上の居住者とみなされます。しかし、日本の税法上の居住者であるかどうかは、別の判断基準があります。例えば、家族が日本に残っており、生活の中心が日本にあると判断される場合、日本の居住者として課税される可能性があります。

日本の非居住者となった場合、日本国内で発生した所得のみが課税対象となります。例えば、日本の会社からの給与、日本の不動産の賃料収入などが該当します。これらの所得に対しては、源泉徴収された税金で納税が完了する場合もあります。

2. 住民税:賦課決定日との関係

住民税は、1月1日時点で住所のある自治体から課税されます。そのため、1月1日時点で日本に住所がない場合、その年の住民税は課税されません。タイへの移住時期によっては、住民税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

3. 不動産関連の税金:固定資産税、都市計画税

日本に不動産を所有している場合、居住状況に関わらず、固定資産税と都市計画税が課税されます。これらの税金は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、納税通知書が送付されます。

タイに移住した場合、納税通知書を確実に受け取れるよう、納税管理人を選任することをおすすめします。納税管理人とは、あなたの代わりに固定資産税や都市計画税の納付を行う人のことです。親族や信頼できる知人に依頼する、または専門の税理士に依頼することも可能です。

4. 外国税額控除:二重課税を避ける

タイで所得税を納めている場合、日本で発生した所得に対して、日本とタイの両方で課税される可能性があります。この二重課税を避けるために、外国税額控除という制度があります。

外国税額控除とは、外国で納めた税金の一部を、日本の所得税から控除できる制度です。この制度を利用するには、確定申告を行う必要があります。控除額には上限があり、外国で納めた税金の全額が控除されるとは限りません。

5. 移住前の準備:専門家への相談を

タイへの移住は、税金だけでなく、様々な手続きが必要となります。移住前に税理士や行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな移住を実現することができます。

特に、以下の点について相談することをおすすめします。

  • 日本の居住者、非居住者の判定
  • 住民税の課税対象期間
  • 不動産の納税管理人選任
  • 外国税額控除の手続き

タイでの新生活を充実させるためには、税金に関する知識は不可欠です。しっかりと準備を行い、安心してタイでの生活をスタートさせましょう。