タクシーが止まってはいけない場所は?

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タクシーは、駐停車禁止区域、交差点や横断歩道、それらから 5 メートル以内の場所、トンネル内、坂道付近など、特定の場所では止まってはいけません。 適切な停車場所を選ぶことが大切です。
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タクシーが停車を禁止されている場所

タクシーが安全かつ秩序正しく運行するために、特定の場所では停車が禁止されています。これらの場所を認識することは、乗客の安全と交通の流れを維持するために不可欠です。

駐停車禁止区域

タクシーは、駐停車禁止の標識がある場所には駐車できません。この標識には、以下の種類があります。

  • 赤い縁取りの「駐車禁止」標識
  • 黄色い縁取りの「一時停止」または「一時駐車禁止」標識
  • 「駐車禁止区域」を示す看板または標識

交差点と横断歩道

  • タクシーは、交差点または横断歩道に駐車または停車できません。
  • タクシーは、交差点または横断歩道から 5 メートル以内に駐車または停車できません。

トンネル

タクシーは、トンネル内またはその出入り口近くでは駐車または停車できません。

坂道

タクシーは、坂道の上または近くでは駐車または停車できません。

その他の禁止区域

これらの場所以外にも、タクシーの停車が禁止されている場所がいくつかあります。

  • 消防署の近く
  • 病院の入り口近く
  • バス停
  • 学校の近く
  • 道路橋
  • 高速道路の脇

適切な停車場所の選択

適切な停車場所を選ぶことは、乗客の安全と交通の流れを維持するために不可欠です。タクシーの運転手は、以下のガイドラインに従う必要があります。

  • 指定されたタクシー乗り場がある場合は、必ずそれを使用する。
  • 標識やその他の規制に従って駐車する。
  • 歩行者の邪魔にならない場所を選ぶ。
  • 他の車両の交通を妨げない場所を選ぶ。

タクシーがこれらの規制に従うことで、道路の安全性が向上し、乗客が安全かつ便利に移動できるようになります。