ベトナムの非居住者の税率は?

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ベトナムでは、非居住者の所得税は、ベトナム国内源泉所得に対し一律20%の税率が適用されます。これは、給与、投資、不動産売却など、ベトナム国内で発生したあらゆる所得に適用されます。租税条約の締結国との間では、税率が異なる場合がありますのでご注意ください。

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ベトナムの非居住者に対する税率:複雑な仕組みを紐解く

ベトナムで働く、投資する、あるいは不動産を所有する非居住者にとって、現地の税制を理解することは非常に重要です。一見シンプルに見える「一律20%」という税率ですが、実際には様々な要素が絡み合い、複雑な仕組みとなっています。この記事では、非居住者の税率について詳細に解説し、誤解しやすいポイントや注意点、更には節税の可能性についても探っていきます。

まず、ベトナムの税法では、非居住者は「ベトナムに居住していない個人」と定義されています。具体的には、1暦年で183日未満しかベトナムに滞在していない、またはベトナムに居住する意思がないとみなされる個人です。そして、この非居住者に対しては、ベトナム国内源泉所得に対して原則として20%の源泉徴収税が課せられます。

ここで重要なのは「ベトナム国内源泉所得」という点です。これは、ベトナム国内で発生した所得を指し、具体的には以下のようなものが含まれます:

  • ベトナム国内の企業から支払われる給与
  • ベトナム国内の不動産の賃貸収入
  • ベトナム国内の企業への投資による配当金
  • ベトナム国内の資産売却益

一方で、ベトナム国外で発生した所得は、原則としてベトナムの課税対象とはなりません。例えば、海外の企業から受け取る給与や、海外の不動産売却益などは、ベトナムでは課税されません。

しかし、「一律20%」というルールには例外が存在します。それが租税条約です。ベトナムは多くの国と租税条約を締結しており、これらの条約によって税率が軽減される場合があります。例えば、日本の居住者でベトナムで一定期間以上働く場合、日越租税条約により、一定の条件を満たせばベトナムでの源泉徴収税率が軽減される可能性があります。

また、所得の種類によっても税率が異なる場合があります。例えば、ロイヤリティ収入には、場合によっては5%または10%の税率が適用されることがあります。このように、所得の種類や租税条約の有無によって、実際の税率は20%とは異なるケースも多いため、注意が必要です。

さらに、近年ベトナムは税制改革を進めており、税法の改正も頻繁に行われています。そのため、最新の情報を常に確認することが重要です。

では、非居住者はどのように節税できるのでしょうか?

一つは、適用可能な租税条約の有無をしっかりと確認することです。租税条約によって、税率の軽減や二重課税の回避が可能となる場合があります。

もう一つは、専門家への相談です。税理士や弁護士などの専門家は、複雑な税法を理解し、最適な節税方法を提案してくれるでしょう。特に、ベトナムの税法は複雑で変更も多いため、専門家の助言は非常に重要です。

最後に、ベトナムでの投資やビジネスを考えている非居住者は、税制についてしっかりと理解し、適切な対応をすることが重要です。安易に「一律20%」と捉えず、専門家のアドバイスも得ながら、最適な税務戦略を立てることを強くお勧めします。

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務アドバイスとして解釈されるべきではありません。具体的な税務上の問題については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。