事故で救急車を呼ばないと罪になりますか?

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事故現場で救急車を呼ばずに放置した場合、「業務上過失致死罪」に問われる可能性があります。ただし、本人の意思が確認できれば、違法性が阻却され、罪に問われません。

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事故で救急車を呼ばないと罪になりますか?

交通事故が発生した場合、負傷者の救助と一刻も早い医療処置の提供が不可欠です。そのため、事故現場から救急車を呼ばずに負傷者を放置することは、重大な責任を伴う行為となります。

業務上過失致死傷罪の適用

救急車を呼ばずに負傷者を放置した場合、下記の要件を満たせば「業務上過失致死傷罪」が適用されます。

  • 事故による負傷者の存在
  • 加害者の過失(救急車を呼ばなかったこと)
  • 負傷者の死亡または重傷
  • 加害者が負傷者に対して救助義務を負っていた状況(例えば、同乗者、加害運転者)

違法性の阻却

ただし、負傷者が明確に「救急車を呼ばないでほしい」と意思表示した場合、加害者の違法性が阻却され、罪に問われません。このような状況では、負傷者の意思を尊重することが優先されます。

救急車を呼ばずに放置した場合の法的責任

救急車を呼ばずに負傷者を放置した場合、業務上過失致死傷罪に問われる可能性が高くなります。罪の重さは、負傷者の傷病の程度や死亡に至ったか否かなどによって異なります。過失の程度が軽微な場合、罰金刑となるケースが多いですが、重傷や死亡に至った場合は懲役刑が科される可能性もあります。

事故発生時の適切な対応

事故が発生した場合、以下のステップに従うことが重要です。

  • 安全を確保する。
  • 警察に通報する。
  • 負傷者の状況を確認する。
  • 負傷者が意識不明または重傷の場合は、速やかに救急車を呼ぶ。
  • 現場から立ち去らず、警察と救急隊の到着を待つ。

救急車を呼ばずに負傷者を放置することは、負傷者の生命や健康を危険にさらすだけでなく、加害者に重大な法的責任を負わせることになります。事故が発生した場合、負傷者の命を第一に考え、適切な対応をとりましょう。